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統計に関するnaoruのブックマーク (4)

  • 日経リサーチはどうなってもうたんや… - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    ええと、この、なんですかねえ…(嘆息 日中関係についてのアンケート - アンケート集計結果 http://www.csis-nikkei.com/doc/japan_china_survey_summary.pdf まあ… あくまでアンケートであり、特定の環境下で出た数字の生データだということで。もちろん、ケチをつけようと思えばこの段階でも幾らでもつけられるし(そもそも何だよ係長以上って、とか、担当業務が中国関連な社会人が1/4もいるはずねえだろ、など)、ある種のパネル調査の常ではあります。しょうがないですよね(自戒)。 というか、Q9とか設問自体がぶっ飛んでて凄いです。中国に喧嘩を売るための項目としか言いようがありません。だって相手は中華共産党一党支配の国ですよ? その国に向かって、隣国のアンケートが「民主化すると思う?」とかいう内容で、それにお気楽に二割ぐらいの人が「10年以内に民主化

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    naoru
    naoru 2013/01/23
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  • 統計局ホームページ/統計法(平成19年法律第53号)

    統計法(昭和二十二年法律第十八号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条−第四条) 第二章 公的統計の作成 第一節 基幹統計(第五条−第八条) 第二節 統計調査 第一款 基幹統計調査(第九条−第十八条) 第二款 一般統計調査(第十九条−第二十三条) 第三款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条) 第三節 雑則(第二十六条−第三十一条) 第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条−第三十八条) 第四章 調査票情報等の保護(第三十九条−第四十三条) 第五章 統計委員会(第四十四条−第五十一条) 第六章 雑則(第五十二条−第五十六条) 第七章 罰則(第五十七条−第六十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な 情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基とな

    naoru
    naoru 2012/03/22
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  • 統計局ホームページ/統計法について

    総務省政策統括官(統計基準担当)では、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法(昭和22年法律第18号)の全部改正(統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の廃止)を行うこととし、第166回通常国会に統計法案を提出し、平成19年5月23日に、統計法(平成19年法律第53号)として公布されました。 法のうち、公的統計の整備に関する基的な計画や統計委員会の設置などに関する一部規定は平成19年10月1日から先行施行されており、その他の規定も公布の日から2年以内に施行されることになります。 ○ パンフレット「統計法が変わります」(PDF:206KB) 統計法のポイント 〜「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ〜 公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、公的統計の整備に関する基的な計画の策定、統計データ

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    naoru 2012/03/22
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  • 統計法 - Wikipedia

    統計法(とうけいほう、平成19年法律第53号)は、公的統計の作成及び提供に関し基となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする日の法律である。この公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計である。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(いわゆる「業務統計」)や他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。 現行法は、1947年3月26日に公布された統計法(昭和22年法律第18号)を全面改正して2007年5月23日に公布したもの。改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。

    統計法 - Wikipedia
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    naoru 2012/03/22
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