山梨県道志村は13日、勤務時間中に役場内で飲酒したとして、40歳代の男性課長を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。監督責任を問い、50歳代の元上司も戒告処分とした。長田富也村長も自らの給料を10分の1(3か月)減額する。 発表などによると、課長が9月27日午後2時頃、役場の執務室で500ミリ・リットル入りの缶ビール1本を飲んでいるのを、同僚職員が発見した。課長は飲酒を認め、「自宅から缶ビールを持ち込んだ」と話している。
こういう増田が話題になっていて、 https://anond.hatelabo.jp/20211014160920(埼玉県ワクチン接種センターで働いていたのに労働者ではないと言われた話) 謝金扱いだから労働契約がないとのことだったが、時間や勤務場所が拘束されていること・この仕事をしろと指示されていることなどから、「使用従属関係」が発生するのではないか。 こういう応答がされているのですが、 https://anond.hatelabo.jp/20211015101356 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。 いや、それは教科書レベルの回答であって、も少しディープな話があるんだな。
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