ラヂオ体操第4。70年ぶりの続篇らしい。 SSF TOKYO CD/Keiichi Uemura AD/PL/Tomoya Sasaki C/Yoshishige Takei Dri/Kohei Amemiya P/Shinji Uzaki Pr/Kazuhiko Kishida Pro/Paragon
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みなさん、Google日本語入力は使っていただいていますか? 豊富な語彙と強力なサジェスト機能で思いどおりの日本語入力をサポートし、発表以来多くの方にお使いいただいております。 我々 Google 日本語入力開発チームは、もっと速く・効率的に入力できないか、日々研究を続けています。今年 2 月 17 日に発表した開発版では、そうした我々の取組みを実際に体験していただけると思います。 ただし、限界に突き当たることもあります。その一つがキーボードです。現在一般的に使われている QWERTY と呼ばれるキーボード配列は実は「遅く打つため」の配列になっているという逸話があります。この説によると、タイプライターが発明された際、機械的な故障や絡みを減らすために、わざと人間が速く入力しにくい配列にし、「a」や「enter」など、よく使われるキーが打ちにくい小指や薬指に配置されているのです。この説には様々
サンケイ新聞より「ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定」 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。 1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。 その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。
国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。 この事件で、中傷という評価は誤っています。 少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。 ですから今回の最高裁判決は、本当に驚きです。 たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか? ⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか? あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか? 市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。 市民を馬鹿にしていないでしょうか? 時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。
国松孝次警察庁長官(当時)が1995年に銃撃された事件の公訴時効成立後に警視庁が行った「オウム真理教による組織的犯行」との発表は、警察庁や東京地検に事前に伝えた上、決定していたことが関係者の証言でわかった。 警視庁や警察庁の幹部らによると、警視庁は3月30日の時効まで捜査を尽くす一方、仮に時効を迎えた場合は15年間の捜査について国民に説明する必要があるとして、数カ月前から内容や方法を検討してきた。 教団の関与の疑いについて、根拠などをどの程度示すべきか、警視庁では幹部間で意見に違いがあったが、庁内での議論の末、方針を決定。警察庁には3月中旬、具体的な案が示され、「警視庁の意向を尊重する」として了承されたという。 一方、捜査関係者によると、警視庁は教団元幹部らを容疑者として書類送検できないか、時効直前まで東京地検に打診。最終的には送検を見送るとともに、「オウムの犯行」と発表する方針を伝
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