サンケイ新聞より「ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定」 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。 1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。 その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。