旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたと東京都内の男性が訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は「差別的思想に基づくもので憲法に違反する」と指摘し、1審とは逆に、国に1500万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。国に賠償を命じる判決は先月の大阪高等裁判所に続いて2件目です。 北三郎さんの名前で訴える都内の78歳の男性は、昭和32年、14歳のころに旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは、憲法に違反するとして国に賠償を求めました。 1審は、手術を受けてから提訴までに20年以上たっていることから「賠償を求められる期間を過ぎた」として憲法違反かどうか判断を示さず訴えを退け、男性が控訴していました。 11日の2審の判決で東京高等裁判所の平田豊裁判長は「旧優生保護法は立法目的が差別的思想に基づくもので、正当性を欠き、極めて非人道的で憲法に違反する」と指摘しました。 そのうえで、人権を侵害する不妊