高校生の訴えでコンビニが1分単位の賃金にしたことについて、埼玉県内の社会保険労務士が、「それならトイレに行くことで減給されてもおかしくない」とコラム記事で指摘したところ、ネット上で批判が相次ぎ、社労士は誤解を与えたと記事を訂正した。 発端となった1分単位の賃金は、埼玉県内の高校生が15分未満の労働を切り捨てていた「サンクス」の店舗と2016年3月15日に労働協約を結んだことで実現した。このことが報じられ、ネット上で大きな反響を集めた。 「訴えた高校生は、成長のチャンスを失った」 この労働協約に対し、「違和感」を表明したのが、社労士の榊裕葵さんだ。コラムサイト「シェアーズカフェ・オンライン」に寄稿した17日の記事で、榊さんはまず、15分未満の早出などを意図的に切り捨てていたのは、労働基準法違反であり、改めさせて当然だと指摘した。 しかし、榊さんは、法律上は1分単位の賃金は正しいとしながらも、