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著作権に関するnejimakidaiのブックマーク (3)

  • セルフアーカイビング - 発声練習

    SPARC Japanセミナー2009 第1回「研究者は発信する:多様な情報手段を用い、社会への拡がりを求めて」 - かたつむりは電子図書館の夢をみるかを読んで「セルフアーカイビング」という言葉を知る。で、轟さんのWebページを見る。 「研究生活のためのインフォマティクス(3) セルフアーカイビングのすすめ―かわいい著作には旅をさせよ」、「だからセルフアーカイビングはやめられない!」、「研究業績リストの電子化―研究者のための執筆・発表支援システム」を読む限りセルフアーカイビングというのは、以下の条件を満たすものだと理解した。 自分が発表した全文書をリストアップする 各文書の内容がわかるように文書そのものや要約版、翻訳版などを合わせて公開する 自分が発表した文書に対する反応も合わせてリストアップする なるほど。私も自分の便宜のために業績リストにその論文のPDFファイル(自分の所属研究室内でし

    セルフアーカイビング - 発声練習
  • 「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流

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  • 学術論文における未発表の定義と論文の種類 - 発声練習

    keitabandoさんとメールのやりとりをしたときに述べた、私の考える学術論文における未発表の定義と論文の種類についてせっかくなのでエントリーにしてみる。 私の見聞きした範囲で考える学術論文の未発表の定義は大きく分けて以下の3つ。 A.一番厳しい意味の未発表 「ある成果(実験結果、新しい概念、新しいアルゴリズムなど)をいかなる媒体、いかなる形式でも公表していない」 B. 学術雑誌や国際・国内会議に投稿する際の未発表(一般的な未発表) 「ある成果(実験結果、新しい概念、新しいアルゴリズムなど)を特定の発表媒体(雑誌、会議録、Webにおける公開)で特定の形式の論文(Full, Short, Abstract, Letterなど)で公表していない」 C. 伝統的な科学の世界における未発表(学術的な業績の観点から) 「ある成果(実験結果、新しい概念、新しいアルゴリズムなど)を学術雑誌におけるFu

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