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ブックマーク / shiraist.hatenablog.com (16)

  • 1館当たりの貸出は伸びていない - Copy&Copyright Diary

    数日前の記事。 asahi.com(朝日新聞社):図書館利用、過去最高 小学生は年間35.9冊 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200911130349.html 小学生、年36冊借りました 図書館で過去最高 : 出版トピック : よみうり堂 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20091113bk02.htm 図書館:借りて読書 好き小学生、年に35冊 文科省調査、過去最多 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091113ddm012040011000c.html いずれも、文科省が行っている社会教育調査の中間報告に基づいたもの。 社会教育調査-平成20年度(中間報告)結

    1館当たりの貸出は伸びていない - Copy&Copyright Diary
    nekokei
    nekokei 2009/11/16
  • 有料会員制図書館の会員向け貸出には貸与権は及ばない - Copy&Copyright Diary

    GIGAZINEのヘッドラインから来られた方への注記 (22:54追記) GIGAZINEのヘッドラインから来られた方は、次のエントリも併せて読んでください。 GIGAZINEのヘッドラインに取り上げられたが。- Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20090604/p2 - 書籍・雑誌への貸与権適用について、こだわり続けているので、何度でもこの話題を取り上げます。 先月の中頃、次の記事を見つけて、あれ? と思った。 神戸新聞|阪神・北摂|宝塚にメディア図書館 芸術系書籍や写真3万点 http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/0001913911.shtml NPO法人が運営する図書館についての記事だが、気になる箇所は次のところ。 蔵書は会員登録すれば無料で閲覧可能。貸し出しは有料。

    有料会員制図書館の会員向け貸出には貸与権は及ばない - Copy&Copyright Diary
    nekokei
    nekokei 2009/06/04
  • 金沢文芸館の残念な判断と文化庁へのお願い - Copy&Copyright Diary

    これまで書いた次の3つのエントリの続きです。 入館料を取る文芸館での貸出と貸与権 - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20090226/p1 質問趣意書への政府答弁ではダメだ - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20090228/p1 川内議員の質問趣意書 - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20090422/p1 年会費として入館料を徴収する文芸館での書籍の貸出が貸与権の侵害にあたるのではないか、という点について、貸出の停止を検討していた金沢文芸館が、4月から貸出を停止したとの記事があった。 中日新聞:金沢文芸館 の貸し出し全面停止 有料観覧券保有者 著作

    金沢文芸館の残念な判断と文化庁へのお願い - Copy&Copyright Diary
    nekokei
    nekokei 2009/05/14
    他への波及があれば気になる。まず大学図書館の場合、年会費で学外者に利用を認めているところなど。
  • 企業内でのコピーに30条は適用できるか - Copy&Copyright Diary

    たまたま見つけたこのエントリーを読んだ。 企業法務マンサバイバル:【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.14 5月号―著作物の社内/部門内コピーという現実に対する法務パーソンのスタンスを問う - livedoor Blog(ブログ) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51780524.html 企業内での文献のコピーの問題が私の著作権についての原点なので、早速BUSINESS LAW JOURNAL No.14を買った。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 05月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシスジャパン発売日: 2009/03/21メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る同号の「特集1」が「うっかりミスでは許されない! 法的リスクの見落と

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  • 出版界がないと、図書館の仕事はなくなるか? - Copy&Copyright Diary

    図書館の商売のネタは出版界が商売で作ってるですぜ。 出版界がないと、図書館仕事なくなりますよ。 岩田書院の裏だよりで、図書館の購入を考える | ポット出版 図書館について、真摯に取り組んで沢辺さんの言葉だから、非常に重みがある。 でもあえて言わせていただくと、私は出版界が無くなったとしても、図書館仕事がなくならずにいることはできると思う。 古代のアレキサンドリア図書館を引き合いに出すまでもなく、「出版界」*1が無い時代から図書館はあったわけだから。 もちろん、今の図書館*2が今の在り方のままで在り続けられるとは思わないが、「出版界」が無いことを前提とした図書館運営もあり得ると思う。 大学図書館や学術系の専門図書館なんかは、学協会があれば充分やっていけると思うし、市町村立の図書館だって、郷土資料を中心に据えれば、存在していけると思う。 岡山県立図書館のデジタル岡山大百科とか、横浜

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    nekokei
    nekokei 2009/03/18
  • 質問趣意書への政府答弁ではダメだ - Copy&Copyright Diary

    先日の貸与権についてのエントリで、川内議員らの質問趣意書に対する政府の答弁書を紹介し、それがあるから入館料を徴収する文芸館でも、貸出料を徴収しない貸出は、貸与権の制限の対象になるということを書いた。 そして、そのエントリの中で、著作権情報センターがこの答弁書の見解とは違う回答をしていること、著作権法コンメンタール 2 23条~90条の3にはその答弁書への言及が無いことを述べた。 そこで気になったのだが、他の著作権関連書ではこの答弁書への言及があるのかということだ。 著作権関連書籍にこの答弁書に記載されている見解への言及が無ければ、入館料という形で料金を徴収している各種図書館等の機関がを貸し出しすることが貸与権を侵害すると解釈しても仕方がないと思う。 そこで調べて見た。 対象は2004年6月以降に出版された主要な著作権法の解説書・入門書・体系書。*1 *2 貸与権(著作権法第26条の3)と

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    nekokei
    nekokei 2009/03/01
  • 入館料を取る文芸館での貸出と貸与権 - Copy&Copyright Diary

    年会費として入館料を徴収する文芸館での書籍の貸出が貸与権の侵害にあたるのではないか、という記事を、はてブ経由で見つけた。 ◎著作権知らず 金沢文芸館、の貸し出し 北國新聞ホームページ - ホッとニュース http://www.hokkoku.co.jp/news/HT20090124401.htm 2003年末に文化審議会著作権分科会の方針として、書籍・雑誌に貸与権を適用させるべき、ということが打ち出され、翌年著作権法が改正されたが、私は2003年末から書籍・雑誌への貸与権適用に一貫して反対のスタンスで発言をしてきた。 このブログでも「貸与権」のカテゴリで多くのエントリーを書いている。 [貸与権] - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/searchdiary?word=*%5B%C2%DF%CD%BF%B8%A2

    入館料を取る文芸館での貸出と貸与権 - Copy&Copyright Diary
    nekokei
    nekokei 2009/02/26
    類似のケースはけっこうありそうなので影響がでたら心配。 大学図書館の一般開放で年会費とるところもあるし。
  • 図書館がノートのコピーを断る理由 - Copy&Copyright Diary

    たまたま見つけたこのエントリ。 ローの図書館で、 ノートコピーしようとしたら、 禁止だから外でやれと言われた。 (中略) 禁止の根拠が著作権法31条らしい。。 鷲日記 : 今日 図書館図書館内のコピー機でノートをコピーする根拠が著作権法31条というのはちょっとおかしいと思う。もちろん、図書館員がどのような説明をしたのかは、このエントリーだけからは読み取れないのだけど、著作権法31条は、図書館のコピー機で利用者がノートのコピーをとることを禁止してはいない。 著作権法31条は権利制限規定で、権利の及ばない範囲を定めている。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料

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    nekokei
    nekokei 2009/01/24
  • 図書館原理主義者 - Copy&Copyright Diary

    昨日、図書館総合展でサンメデイアさん主催のフォーラムのコーディネーターをやってきた。 ■サンメディア 主催フォーラム 日時:11月27日(木)10:30〜12:00 会場:第2会場(会議センター3階 302) テーマ:図書館と著作権「権利制限を巡る著作権法の動向」 講師:山下 和茂氏(文化庁長官官房著作権課長) コーディネーター:末廣 恒夫氏(複写と著作権メーリングリスト主宰者) http://www.sunmedia.co.jp/modules/bulletin0/article.php?storyid=96 フォーラムの内容や感想については、後日改めて書きたいと思いますが、自分としては収穫もあり、コーディネーターをやって良かったと思っています。 内容とは関係の無いところで、一つ書きます。 講師の文化庁著作権課の山下課長が、講演の最初で、次のようなことを言ったのです。 「昨日、図書館総合

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    nekokei
    nekokei 2008/12/01
  • 日本図書館協会のthink Cの共同提言に対する意見 - Copy&Copyright Diary

    図書館協会のサイトに、著作権に関する意見が4件掲載された。 著作権に関する意見(4件)を掲載しました(2008.11.18) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/index.html 掲載されたのは次の4件。 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理に関する意見(PDF) 2008年11月10日 法制問題小委員会平成20年度・中間まとめに関する意見(PDF) 2008年11月10日 「保護期間延長問題と創作・流通支援策に関するthink C-PT 提言案」に対する意見(PDF) 2008年9月22日 「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見(PDF) 2008年4月3日 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/kenkai/index.html 文化審議会の2つの小委員会への意見も是非目を通していただきたいが、今回はthink Cの

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    nekokei
    nekokei 2008/11/19
  • フェアユースはネットビジネスよりも非商業的利用の拡大に有効 - Copy&Copyright Diary

    救いようがない知財部の報告書に怒りを インターネット-最新ニュース:IT-PLUS http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT12000031102008 岸氏の発言は、私にとっては読む価値の無いものがほとんどだが、今回はごく一部とは言え、うなずくことのできる箇所があった。 それは次の箇所。 既にフェアユース規定が導入されている米国や英国では、フェアユースの適用範囲は著作物の利用の目的(研究、報道など)で限定されている。そして、その目的にはビジネスという言葉など入っていない。それは当然であろう。ビジネスは利用の目的となる行為を商売に取り入れた結果でしかなく、ビジネス自体が目的にはなり得ないからである。 それなのに報告書では、フェアユースを認めるべき利用目的については何の分析も議論もないまま、ビジネスや産業創出といった理由だ

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    nekokei
    nekokei 2008/11/06
  • 苦戦する日本の学術雑誌 - Copy&Copyright Diary

    ノーベル賞の話題の中で、興味深い記事が出た。 小林・益川両氏も論文発表、伝統の学術誌が赤字で廃刊危機 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20081009-OYT1T00429.htm ノーベル物理学賞受賞論文が掲載された、国内発行の英文学術雑誌、Progress of Theoretical Physicsが危機にあるとのこと。 Progress of Theoretical Physicsのサイトはこちら。 PTP Homepage http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~ptpwww/index-j.html ノーベル物理学賞受賞論文が公開されています。 CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Inte

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    nekokei 2008/10/10
  • 図書館の現実、自治体の図書館の活用 - Copy&Copyright Diary

    日読み終わった図書館の活動と経営 (図書館の最前線) 作者: 大串夏身出版社/メーカー: 青弓社発売日: 2008/09メディア: 単行この商品を含むブログ (3件) を見る目次などはこちらをご覧ください。 図書館の活動と経営 図書館の最前線 5(大串夏身)●版元ドットコム http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7872-0040-2.html 公共図書館の経営について、指定管理者やPFI、ボランティアなど、様々な事例を紹介にしている。 指定管理やPFIの事例などを読むにつれ、公共図書館がいかに厳しい状況に置かれているのかが伝わってくるが、正直なところ、ここで紹介されている事例は、あくまでも厳しい状況の中で努力し、一定の結果を出している事例ではあるが、これらの事例が望ましい姿かどうかに対しては、疑問を感じた。 特に山中湖情報創造館の事例の中で、指

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    nekokei 2008/09/10
  • 「アメリカで裁かれた本」 - Copy&Copyright Diary

    先週読み終わったアメリカで裁かれた─公立学校と図書館におけるを読む自由─ 作者: 上田伸治出版社/メーカー: 大学教育出版発売日: 2008/06/02メディア: 単行この商品を含むブログ (1件) を見るここまで引き込まれるとは思わなかった。 紹介されている事例も興味深いけど、日での状況と比較すると、色々と考えさせられる。 書は、米国の公立学校・図書館で所蔵の是非が争われた事例を紹介しながら、「を読む自由」について論じている。 第1部が「人種差別をめぐる」として「ヴェニスの商人」とミシシッピ州の歴史書を、第2部が「宗教と科学の対立をめぐる」として、「ダーウィン進化論」と「非宗教的な人間主義」を裁いた事例を、第3部は「宗教と道徳をめぐる」としてヴォネガットの「スローターハウス5」と「ハリー・ポッター」、そして同性愛を扱った児童書を、第4部では「国際政治をめぐる」と

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    nekokei
    nekokei 2008/09/03
  • 図書館職員は著作権思想の最高の伝達者でなければならない - Copy&Copyright Diary

    黒澤節男氏の「Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識」の第2版が出た。 Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 (ユニ知的所有権ブックス) 作者: 黒澤節男出版社/メーカー: 太田出版発売日: 2008/05メディア: 単行 クリック: 4回この商品を含むブログ (4件) を見る第1版が出た時にも紹介したフレーズだけど、とても共感を覚えているので、改めて紹介します。 書の表紙カバーと文の10頁の小見出しに使われているが、 図書館職員は最高の著作権思想の伝達者でなければならない この1文にはとても共感を覚えます。 図書館職員は利用者の立場に立って著作権法の許す範囲内でできる限り利用者の要望に応えようとすることもあり、また、著作権者の権利を守るために、利用者の無茶な要望を断ることもある。 業務を通じて、権利の保護と利用のバランスを考える機会が多い。 だからこそ「最高の著作権思想の伝達者」たりえる

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    nekokei
    nekokei 2008/06/12
  • 募金の集まらない図書館についての本を読んで - Copy&Copyright Diary

    少し前に話題になったこの記事。 斐川町立図書館:財政難、募金1円も集まらず 図書購入費「みんなで育てて」 /島根 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/area/shimane/news/20080305ddlk32040162000c.html はてなブックマークのコメントなどでは斐川町立図書館に対する批判的な意見も多かったが、この記事の斐川町立図書館についてのが出たので、読んでみた。 町立図書館をつくった!―島根県斐川町での実践から 作者: 白根一夫出版社/メーカー: 青弓社発売日: 2008/03メディア: 単行 クリック: 1回この商品を含むブログ (2件) を見る2005年5月にでた町立図書館をつくった!―島根県斐川町での実践からの増補版だ。 著者は現斐川町立図書館長*1の白根和夫氏。 前町長の公約で町立図書館を新設する時に、他県から招かれ準備室長に

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