ただ、たいていの場合、通夜、葬儀の打ち合わせや準備で、心身共にかなり忙しい状況なので、葬儀屋の方が、行ってくれることが多いです。 死亡届の提出は、使者が届け出ても受け取っていただける扱いです。 代理人ではなく、使者でも受け取ってもらえるので、委任状は不要です。 葬儀屋の方もプロなので、ちゃんとやっていただけますが、今後の手続きで戸籍を取らなくても、死亡届と死亡診断書のコピーで済む手続きもあるので、複数枚コピーを残しておきましょう。 戸籍に亡くなったことの記載が完了するまでに、約1週間ほどかかりますので、コピーを残しておくと役に立つことがあります。 埋火葬許可申請死亡届を提出する際に、亡くなった方を火葬、埋葬するための「埋火葬許可申請」をします。 手続きの処理が終わると「埋火葬許可証」が交付されます。 死亡届と同様、市区町村役場の受付時間外でも提出は可能です。 埋火葬許可証は、火葬当日に火葬