アブラボウズを高級魚の「クエ(アラ)」と偽って販売していたJAS法違反事案を受け、農林水産省は、本日、漁業関係、市場関係及び流通関係団体並びに都道府県に対し、アブラボウズの名称表示の適正化のための文書を発出しました。 大阪府岸和田市の水産物販売業 株式会社矢崎(以下「矢崎」という。)は、アブラボウズを「クエ」と表示し、平成19年10月から12月の間に、少なくとも1,990kg販売していました。 このため、矢崎に対し、大阪府がJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。(別紙1大阪府公表資料参照) また、1.以外にもアブラボウズを原料としているにもかかわらず、「アラ(クエ)しゃぶセット」等とカタログに掲載し販売している事例がみられることや、アブラボウズをクエと呼ぶ流通業者もみられることから、本日、総合食料局流通課長、消費・安全局表示・規格課長及び水産庁漁政部加工流通課長の
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