交通死亡事故を起こして執行猶予付きの禁錮刑が確定した兵庫県宝塚市消防本部の男性消防士(26)に対し、被害者の遺族が寛大な処分を求めたとして、同市消防本部は31日、消防士を停職6カ月の懲戒処分にとどめたことを明らかにした。地方公務員法では禁錮刑以上が確定した職員は失職すると定められており、異例の処分という。 同本部などによると、消防士は非番だった昨年11月12日午後、神戸市兵庫区の国道2号交差点で軽乗用車を運転中、赤信号に気付かず進入し、タクシーと衝突。歩道にいた同区の無職、三木美智子さん=当時(68)=が巻き込まれて死亡、タクシー運転手らも軽傷で、消防士は自動車運転過失致死傷罪で起訴された。 神戸地裁は5月16日、禁錮2年、執行猶予3年を宣告。しかし三木さんの遺族は判決の4日後、「深い反省が伝わった」として、市長あてに嘆願書を提出し、寛大な処分を求めた。 判決は30日に確定し、宝塚市消防本