マイナスにしかならない議論はやめにして プロテニスの四大大会で、昨年の全米オープン、今年の全豪オープンの女子シングルスを制した大坂なおみ選手(21)の目覚ましい活躍に伴って、日米両方のバックグラウンドを有する彼女の国籍問題がにわかに注目を集めている。 しかし、現時点で交わされる意見の多くは、日本の国籍法の現状からすれば、首をかしげたくなるものも多い。この状況が続くことは、大坂選手にとっても、日本社会の大坂ファンにとっても、マイナスにしかならない。議論はここで収めるべきである。 大坂選手は日本・大阪で生まれ、3歳のときに米国に移住した。大坂選手の父親はハイチ系米国人のレオナルド・フランソワさん。来日して英語教師をしていたとき、母親の大坂環さんと出会った。大坂選手は米国で育ち、いまも米国に拠点を置いている。国籍は、日本と米国の2つの国籍を保有していると見られている。 両親の国籍を受け継いだ二重
Want to tinker with the laws of Germany? Now you can fork them on GitHub. Want to tinker with the laws of Germany? Now you can fork them on GitHub. Stefan Wehrmeyer, a German software developer and activist who wants the government to do a better job of opening up its data, has downloaded the German federal government's complete laws and regulations and posted them to GitHub. That's the popular we
大綱のことをもっと勉強してきちんと書こうと思いつつも,毎回,テーマが一貫せず,ふらふらとしているが,今回は,題記のようなテーマでまとめる。 問題の所在 個人情報保護法というのは,主に個人情報取扱事業者が守るべき義務を定めた法律であって,事業者としては,自社が「個人情報取扱事業者」に該当するかどうかが法令上の義務の存否に関わるため,非常に重要である。定義は2条3項に書かれているが,その定義条項に,「個人情報データベース等」(2条2項)が含まれていて,個人情報データベース等の定義条項には,「個人情報」が含まれているので,結局のところ,個人情報とは何か,ということを理解するのが重要になる。 冒頭のテーマは,検索エンジン事業者が集めて体系的に整理している情報は「個人情報データベース等」にあたるのか,という論点である。クローラーが集めてきた情報は検索エンジン事業者において整理して格納されるし,その中
最近,パーソナルデータ,個人情報に関する話題が多い。 法律雑誌の権威であるジュリストの3月号は「ビッグデータの利活用に向けた法的課題」という特集で,宇賀克也先生,森亮二先生,新保史生先生,鈴木正朝先生ら,この分野の一線級の豪華な論客が各テーマについて解説しており,この種の問題を取り扱う人にとっては必読であるといえる。 また,2月24日には「第1回プライバシーフリーク・カフェ」という対談イベントがニコ生で放映された(このネーミングに至る経緯等についてはここでは触れない。)。このときの様子については,企業法務マンサバイバルで詳しく紹介されている*1。 上記のプライバシーフリーク・カフェの冒頭でも高木浩光さんが強調されていたように,個人情報保護法制の基本概念である「個人情報」の定義,範囲について,多くの人が誤解していたり,誤った説明がなされている。高木さんはあちこちで,この誤解を解こうと情報発信
母校法科大学院の初代法科大学院長で,刑事訴訟法学者であるG教授の最終講義に出席した。 表題は「法科大学院と刑事訴訟法学」。 最終講義は法律学の研究成果,足跡を振り返るという形式ではなく,法科大学院制度の発足とその後の運営についての思い,さらには刑事訴訟法学と実務への関係について語られた。 G教授は,母校のみならず,法科大学院制度全体の推進役としての役割も果たされ,その発言からは,ときに実務法曹からの厳しい批判にさらされることもあった。しかし,少なくとも私は,2つの面から,素晴らしい教育者であったと思っている。 1つは,法科大学院における刑事訴訟法の教育方法が優れていたこと。 法科大学院ではソクラテスメソッドで教えるものだ,というメソドロジが喧伝されていたが,ふたを開けてみると,効果的に実践できる教員がおらず,むしろ学生たちに無駄な緊張を強いたり,教育効率が悪かったりという批判があった。その
転職後に開発したソフトウェアについて,前職の営業秘密であるソースコードを不正利用したものであるかどうか等が争われた事案。 事案の概要 ソフトウェア開発業X社に在籍していたY1,Y2は,退職後にY3社に転職した。X社では,dbMagicベースの基幹系システムソフト(Xソフトウェア)を開発・販売していた。Y3社では,Y2の転職後にVBベースでの基幹系システムソフト(Yソフトウェア)を開発した。 X社は,Xソフトウェアのソースコードは,営業秘密に該当するとし,Yらに対して,不正競争防止法3条1項,2項に基づいてYソフトウェアの製造差止,廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 (1)ソースコードの営業秘密該当性 (2)Yらによるソースコードの使用,Y1,Y2による不正利益目的開示の有無 顧客情報についての争いもあったが,この点は割愛する(不正競争行為は認
Translations The translations contained in the Japanese Law Translation Database System are not official texts, and not all of the translations are finalized versions. Only the original Japanese texts of the laws and regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference materials to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. The government of Japan
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