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個人情報・パーソナルデータに関すること(7)検索エンジンと個人情報データベース - Footprints
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大綱のことをもっと勉強してきちんと書こうと思いつつも,毎回,テーマが一貫せず,ふらふらとしている... 大綱のことをもっと勉強してきちんと書こうと思いつつも,毎回,テーマが一貫せず,ふらふらとしているが,今回は,題記のようなテーマでまとめる。 問題の所在 個人情報保護法というのは,主に個人情報取扱事業者が守るべき義務を定めた法律であって,事業者としては,自社が「個人情報取扱事業者」に該当するかどうかが法令上の義務の存否に関わるため,非常に重要である。定義は2条3項に書かれているが,その定義条項に,「個人情報データベース等」(2条2項)が含まれていて,個人情報データベース等の定義条項には,「個人情報」が含まれているので,結局のところ,個人情報とは何か,ということを理解するのが重要になる。 冒頭のテーマは,検索エンジン事業者が集めて体系的に整理している情報は「個人情報データベース等」にあたるのか,という論点である。クローラーが集めてきた情報は検索エンジン事業者において整理して格納されるし,その中