法定検査Q&Aはこちら 法定検査とは、浄化槽法において定められた水質に関する検査のことをいい、第7条に基づく浄化槽設置後等の検査と第11条に基づく定期検査を受けることが義務付けられております。 愛知県では知事の指定検査機関である(一社)愛知県浄化槽協会、(一社)愛知県薬剤師会、(一財)中部微生物研究所が実施しています。 法定検査を申し込む 管轄エリア 浄化槽法(抜粋) 設置後の水質検査 第七条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。 定期検査 第十一条 浄化槽管