1「国民の祝日」とは? 祝日は、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)という法律で定められており、その第1条では、その意義を次のように規定しています。 “自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。” この法律で、祝日は「休日とする」とされています。これは、祝日が「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」であることを踏まえ、一人ひとりの国民が、祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごすことができるようにするためといえます。 現在、祝日は1年間で16日あり、1月1日の「元日」、2月11日の「建国記念の日」のように日にちが固定されているものもあれば、「成人の日」や「海の日」のように