続き。 第7章 通信課金サービス 第53条(通信課金サービス提供者の登録)(1)通信課金サービスを提供しようとする者は、大統領令で定めるところにより、次の各号の事項を備え、未来創造科学部長官に登録しなければならない。 1. 財務の健全性 2. 通信課金サービスの利用者保護計画 3. 業務を遂行することができる人材と物的設備 4. 事業計画書 (2)第1項に基づく登録することができる者は、「商法」第170条に基づく会社または「民法」第32条に基づく法人で、資本金・出資総額または基本財産が5億ウォン以上の範囲で大統領令に定める金額以上でなければならない。 (3)通信課金サービス提供者は、「電気通信事業法」第22条にかかわらず、付加通信事業者の届出をしないことができる。 (4)「電気通信事業法」第23条から第26条までの規定は、通信課金サービス提供者の登録事項の変更、事業の譲渡・譲受または合併・