個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について 個人情報保護委員会は、株式会社リクルートキャリアに対し、本日、以下の通り、個人情報保護法第42条第1項に基づき勧告及び法第41条に基づき指導を行いましたので、お知らせいたします。 【別添資料】 株式会社リクルートキャリアに対する勧告等について (PDF : 142KB)
しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ
■ 個人情報ファイル概念が欠如している自治体条例(パーソナルデータ保護法制の行方 その27) 昨日、情報処理学会のEIP研究会で以下の発表をしてきた。 個人情報保護条例における「個人情報ファイル」概念の意義とその無整備状況の調査, 情報処理学会研究報告, Vol.2017-EIP-75, No.2, pp.1-6 同 口頭発表スライド, 2017年2月17日 内容は、データ利活用のためには「個人情報ファイル」概念が不可欠なのに、自治体の個人情報保護条例を調べたところ、「個人情報ファイル」概念を定義している自治体は3割にも満たなかったというもの。 実はこの話は、12月の規制改革会議投資等WGの第6回で、JUMPからの意見として森田先生に代わって話したことの続報である。 第6回投資等WG意見「参考1」(2ページ目以降),2016年12月15日 第6回投資等ワーキング・グループ議事録 そのときは
■ 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた 法とコンピュータ学会の学会誌「法とコンピュータ」の最新号(No.34 July 2016)に論考を書いた*1 。この学会では例年、11月ごろに開かれる研究会での依頼講演とパネル討論を各登壇者が後に文章にしたものが、翌年に学会誌として発刊されている*2。今回書いた論考も、30分の依頼講演で話したストーリーに沿って文章化した。 高木浩光, “IoTに対応した個人データ保護制度のあり方”, 法とコンピュータ, No.34, pp.47-81(2016年7月) 頁数に制限なしとのことだったので、講演スライドに沿って文章化していったところ、34頁もの長編になってしまった。前半の8頁は一般向けの導入部なので、これまで私の話を耳にしたことのある方には冗長に思われるかもしれない。9頁目からの「3.個人情報保護法の改正」と、14頁目からの「4.定
立法と調査 2016.8 No.379(参議院事務局企画調整室編集・発行) 32 行政機関等の保有する個人情報の利活用に向けた法整備 ― 行政機関個人情報保護法等改正法案 ― 前総務委員会調査室 小松 由季 1.はじめに 情報通信技術の飛躍的な発展はいわゆるビッグデータの収集・分析を可能とし、特に個 人の行動 ・ 状態等に関する情報に代表されるパーソナルデータは利用価値が高いとされる。 平成 27 年には民間事業者が保有するパーソナルデータの利活用の推進を主たる目的とし て、個人情報保護法の改正法が成立した1 。 この個人情報保護法の改正に至る検討過程では、行政機関等が保有するパーソナルデー タの取扱いについては個別に検討を行うとの方針が示され、改正法の附則においても行政 機関及び独立行政法人等が保有している個人情報の取扱いに関する規制について検討を求 める規定が設けられている。こうした状
(本文のPDF版はこちら) はじめに Ⅰ データ利活用の意義 Ⅱ データ利活用推進の前提 1.プライバシーの保護 2.サイバーセキュリティ対策の強化 3.国境を越える情報の自由な流通 Ⅲ データ利活用推進に向けた課題・施策 1.個人情報保護法制の適切な整備 (1)個人情報保護法 (2)行政機関等個人情報保護法 2.データ利活用推進基本法の制定 (1)紙から電子へ (2)データフォーマットの標準化 (3)官民共通識別IDの拡大 (4)公共データのオープン化 (5)人材育成 (6)新たなデータ流通の仕組み (7)政府の検討・実施体制の一元化 3.競争力を高める社会風土の醸成 (1)国民理解の増進 (2)制度のグレーゾーンの解消 (3)協調領域の構築 おわりに
2016年07月20日09:00 カテゴリ経済ニュース電波記事 経団連、個人の購買履歴や位置情報を企業が共有できる法案を自民党を通じて設立へ [無断転載禁止]c2ch.net 1 : 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ e648-lxq5)2016/07/17(日) 13:59:01.49 ID:r9e8wE400?2BP(1001) 経団連 パーソナルデータ活用で新法制定求める提言 経団連は、企業や自治体が保有するパーソナルデータと呼ばれる購買履歴や位置情報などを共有し 新しいサービスなどにつなげるための制度作りを急ぐ必要があるとして、新しい法律の制定を求める 提言をまとめました。 パーソナルデータは、個人が特定されない形の商品の購買履歴やスマートフォンの位置情報などの いわゆるビッグデータで、それを活用することで新しいサービスや企業の競争力につながることが 期
■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 平成27年9月に個人情報保護法の法律が改正されました。 この法律改正により、個人情報の取扱のルールに変更が加えられ、中小企業にとっても対応が必要な内容になっています。 特に、個人データを第三者に提供する場合のルールが厳格化され、違反には刑事罰も定められている点に注意が必要です。 今回は、個人情報保護法の改正に伴い、対応が必要となるプライバシーポリシーに関するチェックポイントについてご説明します。 ▶【動画で解説】西川弁
45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた
まとめ 20150328情報法制研究会 第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」関連まとめ(私家版) 掲題のシンポジウムに関連してつぶやかれた内容と思われるツイートをピックアップしました。 開催概要は以下を参照。 情報法制研究会 第1回シンポジウム http://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/index-1st.html 9529 pv 88 8 users 122 前回からのアップデート 第189回国会 審議経過 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案[第189回国会 内閣提出法律案 第34号] 6/1に発覚した日本年金機構情報流出問題がきっかけで番号法部分が問題視され、6/4の委員会で法案審査中断。6/11の委員会では年金機構理事長やNISCへの質疑の後に他の法案を先
個人情報保護法がようやく改正 山本 山本一郎でございます。よろしくお願いいたします。プライバシーフリークというような形で活動を過去4回ほどさせていただいて、ついに個人情報保護法が改正になったでござるという話から聞きたいなと思います。2015年9月3日に成立しまして、2年以内に施行ということで、いろいろ思うところもあると思うんですが、ぜひ、鈴木先生のほうから、お考えを伺えればと。 鈴木 そうですね。施行期日は附則の1条に公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定めるとありますけど、まあ2年いっぱいかかるのかな。政令のほかに、委員会規則も作らないとなりませんから。ただ、来年の1月1日に個人情報委員会は一足早くスタートするようです。私がここで注目しているのは立入検査が入るっていうところですかね。 山本 重要なところですよね。どこまで実効性があるのか注目です。 鈴木 ええ。立入検査が
日本に住む一人一人に12桁の番号を割りふるマイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的とした改正マイナンバー法が、3日の衆議院本会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。 改正法は、日本年金機構のシステムから大量の個人情報が流出した問題を受け、機構がマイナンバーを扱う時期を遅らせるなどの修正を参議院で加えて可決されたことから、衆議院に戻されていました。そして、3日の衆議院本会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。 また、衆議院本会議では、ビッグデータを活用してビジネスチャンスの拡大を図ることを目的とし、個人情報を特定されないように加工すれば本人の同意がなくても事業者が情報を第三者に提供できるようにすることなどを盛り込んだ改正個人情報保護法も可決され、成立しました。
第873号 国立国会図書館 個人番号による情報連携とセキュリティ ―マイナンバー制度の今後の展開について― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 873(2015. 8.18.) 国立国会図書館 調査及び立法考査局行政法務課 (今 いま 岡 おか 直子 な お こ ) ● 平成 27 年 10 月から番号法の本格的な施行が始まる。その後も、平成 29 年 1 月からは、情報提供ネットワークシステムを利用した国の機関間の情報連携、 同年 7 月からは、地方公共団体等との情報連携も予定されている。 ● 個人番号による情報連携の利用範囲の拡大も検討されている。 第 189 回国会に 提出された改正法案に加え、さらに、医療分野、戸籍制度等の有用性が見込 まれる分野を中心に政府の各会議体で検討が進められている。 ● 一方で、日本年金機構情報流出事案を契機に、 更なる情報セキュリティ対策
2003年に出来た個人情報保護法の初の本格的な改正案が、参議院で審議されている。個人情報を「匿名」に加工すれば、本人同意がなくても売買できるようにする内容だ。個人が特定される恐れはないのか。 「個人情報保護法の違反ではないのか」「データ提供は許されるのか」 13年夏、JR東日本に抗議や苦情が殺到した。交通系ICカード「Suica(スイカ)」の乗降履歴を、市場調査用データとして日立製作所に販売していたことが分かったためだ。氏名や電話番号は伏せられたが、駅名、改札を通過した詳細な日時、「生年月」などが含まれていた。知らぬ間に履歴が出回ることへの批判は根強く、JRは販売契約を解除した。 この騒動を踏まえ、企業が第三… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員
■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三
政府が今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議が8日、衆議院で始まった。政府は何が個人情報として保護されるべきかの考えを具体例を挙げながら説明。スマートフォンなどを識別する「端末ID」は、個人情報には含めないとの方針を明らかにした。 山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。法案では新設される第三者機関「個人情報保護委員会」が個々の事例を判断するとしているが、政府が先がけて一部の方向性を示した。 ただ、端末IDは、事業者が個々のスマホやパソコンを識別し、位置情報や利用者のホームページ閲覧、買い物などの履歴を集めて活用するために使われることもある。端末IDだけでは所有者がだれかを知るのは難しいが、正確な位置情報や行動履歴な
立法と調査 2015.4 No.363(参議院事務局企画調整室編集・発行) 3 個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正 ― 個人情報保護法及び番号利用法の一部を改正する法律案 ― 内閣委員会調査室 谷澤 光 1.はじめに 平成 17 年4月に個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) (以下「個人情 報保護法」という。 )が施行されてから 10 年が経過した。近年の情報通信技術の発展によ り、これまで蓄積された多種多様かつ膨大な、いわゆるビッグデータの収集・分析が可能 となり、 データの利活用が経済の活性化を促進する等の指摘もなされている。 こうした中、 個人情報保護法に対し、個人情報として取り扱うべき範囲の曖昧さのため事業者が利活用 を躊躇し、ビッグデータのうち特に利用価値が高いとされている個人の行動・状態等に関 するパーソナルデータの利活用が十分に行われていない
「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人
鈴木 正朝 @suzukimasatomo 3月28日(土)に情報法制研究会第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」を開催します。堀部先生、板倉先生、石井先生、湯淺先生、高木先生、丸山先生らが登壇されます。改正法案の条文を見ながらの議論ができそうです。 dekyo.or.jp/kenkyukai/inde… 2015-02-27 21:23:28 平成27年3月10日改正法案 閣議決定 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」[第189回国会 閣法第34号] 閣議議事録 以下内閣官房Webサイト掲載の各文書(PDF): 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 同日衆議院提出。3月28日時点で委員会未付託。 尚、提出日に行われた衆議院予算委員会第一分科会において、早くも改正案に関する質
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