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プライバシーと法律に関するnilnilのブックマーク (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - スマホ覗き見の反復で迷惑防止条例違反の犯罪に?改正ストーカー規制法の位置情報規定に不具合か

    ■ スマホ覗き見の反復で迷惑防止条例違反の犯罪に?改正ストーカー規制法の位置情報規定に不具合か 先々週、警視庁生活安全部が、東京都の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の改正を目指しているとのことで、改正概要をパブコメにかけていた。どういうわけかその説明ページが消滅している *1のだが、先ほど締め切りだったので、急いで書いて意見提出した。 【生活安全総務課】警視庁では、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部を改正することを検討しています。令和3年12月13日から同年12月26日までの間、皆様から御意見を募集します。詳しくは警視庁ホームページを御覧ください。https://t.co/J9xe1ZcLa4 — 警視庁生活安全部 (@MPD_yokushi) December 12, 2021 これだが、「専

    nilnil
    nilnil 2021/12/27
    わしのツイの引用ツイートが貼られていたw
  • [PDF] 長谷悠太「医療ビッグデータの利活用に向けた法整備 ― 次世代医療基盤法の成立 ―」『立法と調査』No. 391 (2017.8),pp.3-16 参議院

    3 立法と調査 2017.8 No.391 参議院常任委員会調査室・特別調査室 医療ビッグデータの利活用に向けた法整備 ― 次世代医療基盤法の成立 ― 長谷 悠太 (前内閣委員会調査室) 1.はじめに 2.法律案の提出の経緯 (1)医療等分野におけるビッグデータの活用のための法制度の検討 (2)法律案の提出までの動き 3.法律案の概要 4.主な国会論議 (1)医療ビッグデータの利活用の意義及び効果 (2)医療情報の具体的内容及び患者等のプライバシーの保護 (3)認定匿名加工医療情報作成事業者の認定要件 (4)認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供手続 (5)その他の主な議論 (6)附帯決議 5.おわりに 1.はじめに 第 193 回国会(常会)に内閣から提出された「医療分野の研究開発に資するための匿名 加工医療情報に関する法律案」1 (閣法第 53 号。以下「法律案」

  • 高木浩光@自宅の日記 - ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19)

    ■ ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19) 先週、「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」の第1回会合を傍聴してきた。予想を上回る興味深い議論となっていたので、そこで出た論点の概要と、私の見解を書き留めておく。 目次 傍聴録 議論の背景(連結不可能匿名化の個人識別性) 学術研究機関の適用除外 独立行政法人の適用除外 矛盾の解消に向けて 傍聴録 この会合では、改正個人情報保護法で新たに規定された「個人識別符号」(2条2項)の定義が、「次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。」となっていて、その政令を定めることが喫緊の課題となっていることから、その各号のうちの1号「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特

    高木浩光@自宅の日記 - ゲノム情報医療等実用化推進タスクフォースを傍聴してきた(パーソナルデータ保護法制の行方 その19)
    nilnil
    nilnil 2015/11/26
    冒頭のB先生はただのマクラ。個人情報保護法制のハードでディープな話。だが脚注の一番最後に壮大なオチを持ってくるとは流石芸人w
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