自宅のベランダに干してあった洗濯物が撮影され,グーグルストリートビューで配信されたことについてプライバシー侵害の成立が争われた事例。 事案の概要 Xは,自宅のベランダ居室画像(干してあった下着を含む洗濯物が写り込んでいた)が撮影され,グーグルストリートビュー上で,公開・配信した行為は,プライバシー侵害にあたるなどとして,Y(グーグル日本法人)に対し,慰謝料,通院費用等の賠償を求めた。 原審(福岡地判平23.3.16(平22ワ4971号)は,権利侵害がないとしてXの請求を棄却したため,Yが控訴した。 ここで取り上げる争点 (1)撮影行為の違法性 (2)公表行為の違法性 (3)個人情報保護法違反の有無 裁判所の判断 争点(1)撮影行為の違法性について 裁判所は,配信・公表する行為だけでなく,撮影・保存する行為も場合によって不法行為になり得るということを述べた。 一般に、他人に知られたくない私的