小倉弁護士から下の記事に、事前面接禁止の理由が容姿差別であるという趣旨のコメントがつきましたが、もしそうならそれは直接雇用の面接にも言えるはずだと解答しておきました。 では、労働者派遣に事前面接を禁止する理由はないのかというと、ちゃんとあります。それは労働者派遣という仕組みそのものに内在する問題です。 これについては、昨年神戸大学で開かれるはずだった日本労働法学会で発表するはずだった報告の中で簡単に触れていますので、その部分を引用しておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/gakkaishi114.html(請負・労働者供給・労働者派遣の再検討) >2 登録型派遣の本質 今日問題となっている登録型派遣とは、そもそもいかなるビジネスモデルなのだろうか。 実をいうと、登録型派遣事業が労働者派遣法でいう「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ