「北方領土の日」の2月7日、東京のロシア大使館近くで日本の右翼活動家がロシア国旗を侮辱したとされる問題で、日本外務省が同月下旬までに同大使館や在モスクワ日本大使館を通じて、ロシア側に「外国国章損壊罪(刑法92条)に当たる事実は確認されていない」と伝えていたことが分かった。 ロシア側の情報によると、日本の警察当局が捜査した結果「侮辱されたのはロシア国旗を模した手製の物体。大使館に掲揚されている国旗を侮辱したのなら罪に問われるが、そうではない」と判断したという。【犬飼直幸、モスクワ田中洋之】
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