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法律に関するniseissaのブックマーク (2)

  • 国際結婚の紛争解決条約、国内法整備に2年必要 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    国際結婚に関する紛争解決のルールを定めた「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」加盟を巡り、政府は検討を急ぐ構えだが、締結の前提となる関連法案の国会提出は2011年にずれ込む見通しであることが分かった。 同条約は、国際結婚が破綻(はたん)して一方の親が子を勝手に母国に連れ帰った場合、子を元の居住国に戻して解決を図る内容で、81か国が加盟。先進7か国では日だけが未加盟のため、国際問題化している。例えば、9月に福岡県で米国人男性が、日人の元が連れて行った子を奪い返そうとして未成年者略取容疑で逮捕された事件は、米国では元の行為が問題視されている。 日が加盟に慎重だった要因の一つは、「日人の母親が子を連れ帰る事例には、元夫の家庭内暴力が原因であることが多い」との指摘があったからだ。 しかし、岡田外相は同条約加盟に関する検討を急ぐ考えを表明。16日にはジョン・ルース駐日米大使ら8か

    niseissa
    niseissa 2009/10/18
    日本がおかしいんだよね
  • 製造物責任法(PL法)入門

    (C) copyright Hisamichi Okamura, 1999, All rights reserved. 第1章 総 論 1.製造物責任の意味(第3条) 最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。 一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。 責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。 以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。 2.制度趣旨(第1条) PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次

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