いつも見ておりますロースクール道で横領と背任の区別が議論されています。 リンク先のコメントを見ていただければわかりますが、黒猫先生と私ほか数名の方の見解が対立している(ように見える)状況です。簡単に紹介します。 braveさんの問題提起 でも、この論点って、ほんとに書かないとダメですか? 単に(業務上)横領罪の構成要件に該当するかを検討して、該当しなかったら、背任罪を検討するだけではダメですか? 黒猫先生 法律的には業務上横領罪と背任罪の両方が成立しそうに思われる場合があり,業務上横領罪の構成要件に該当するか否かを論じる前に,そもそも背任罪との棲み分けという関係で業務上横領罪の構成要件をどのように解するかを論じる必要があるので,理論的には必要と思われます。 PINE先生 答案練習で出題されれば、領得行為と認められれば横領罪、それが認められない場合に背任罪の検討、と答案上は処理してしまってい