タグ

便利と確定申告に関するnismのブックマーク (1)

  • 源泉徴収票(給与所得)

    ・配偶者の合計所得が38万超から123万(令和2年~は48万超から133万)までの配偶者特別控除は「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 ・平成30年から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。 ・令和2年から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。 ・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。 この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。 ・令和3年から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。 ・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。 ・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<所得金額特別控除>の23歳未満の子供の数を入力してください。

  • 1