法定相続分からもらえる財産が変わる場合原則として、法定相続分の割合が、遺産を取得する目安ですが、下記の様な場合に取り分が修正されることがあります。 遺言書がある場合遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。 どちらの遺言書にせよ、遺言書の内容どおりに相続登記をしなくてはなりません。 特別受益の事実生前に親から財産を受け取っていた場合に、相続財産に残っていたはずの受け取った財産を除外して、法定相続分どおりに分けたのでは相続人間で不公平になります。 被相続人から生前に贈与を受けることを、「特別受益」といいます。 次のような場合が特別受益に当たります。 そういった、遺産を前もって渡しておいたような場合には、相続財産に特別受益の額を戻してから、法定相続分で計算することになるのです。 寄与分の貢献被相続人の事業を一緒に手伝っていた等、故人の財産形成や維持に貢献して来た相続
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