政府は、今国会で、労働者派遣法の「改正」(改悪)をしようとしています。ひと言で言うなら、「生涯ハケン」の働き方をスタンダードな働き方にするための改正なのです。 労基法ではもともと労働者保護のために「直接雇用の原則」(6条)があります。しかし、経済界の強い要望の末に、労働者の立場が弱くなるゆえに禁止されていたはずの間接雇用を派遣法で解禁してしまったのです。この労働者派遣法ができたのは1985年のことです。このときの政府(中曽根政権)の言い分は「派遣期間の限定があり正規雇用の例外だから大丈夫」「派遣が解禁されるのは労働者に市場競争力がある専門性の高い職種だから大丈夫」でした。 しかし、一度できてしまった派遣法は以下のようにどんどん適用範囲が拡大されます(法律改正年ベース)。 1985年 専門13業種のみ派遣可。派遣期間原則1年。最大3年。 1986年 専門3業種追加。 1996年 専門10業種