共同親権についてのさまざまな誤解がネット上で散見されます。 そこで、下記のQ&Aを提供いたします。 (複数名の研究者に監修していただいています) 離婚後、共同親権か単独親権かで父母の意見が分かれ、家庭裁判所の調停で話し合っても合意できない場合、家庭裁判所の審判や判決(判決は離婚訴訟の場合)で決定することになります。その場合の基準はあくまで「子の利益」です。 こうした「強制される」との心配・不安を持つのは、主としてDV・虐待がある事案や父母の関係が高葛藤である事案等についてと思いますが、法制審の要綱案では、一定の場合には、家庭裁判所は必ず父母の一方を親権者(つまり単独親権)と定めなければならないとされています。 具体的には、下記のような場合には、単独親権になります。 ・父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき ・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な
※本記事は、2019年1月28日に行われた対談・インタビューを記事化したものです。 情報の自由利用と著作者、著作権者の権利を守ることのバランスを図ることで、文化を発展させるために存在する著作権法(第1回)。著作権侵害について、具体的な事例を挙げて解説していただきました(第2回)。今回は、「著作者人格権」にフォーカスをあて、名誉毀損の境界線など表現に関わる諸問題について弁護士・水野祐さんに尋ねました。著作者にはどんな権利が認められているのか加藤 著作者の権利について、どんなものがあるのかをくわしく教えてもらっていいですか? 水野 はい。著作物に発生する権利には、「著作権」と「著作者人格権」があります。 著作権は、財産的な側面をになう権利で、著作物を独占的に利用したり、第三者にライセンスして著作権使用料をもらったりすることができる権利。そして、著作権を譲渡して、お金に変えることもできます。音楽
お題箱から 797.生成aiについて無知なので質問です 下記のように学習元画像を合成したかのような元画像がでることから合成ツールと主張する人がいますが、実際に生成aiは合成ツールなのでしょうか? https://x.com/r18rensyu/status/1745959957990965624?s=61 これ去年の今ぐらいまでなら学習してるから合成ではない論はまだ通用したかもしれないけど、明らかに学習元となる画像がポンポン出るようになってきてしまって正体は引用合成ツールだったのがバレちゃったんだよね。 https://t.co/e367C2DqWl — リハビリ用 (@r18rensyu) 2024年1月13日 質問に対する答えは「依然として生成AIは合成ではなく学習を行っている」で、このツイートは100%誤りです。「塩水を沸騰させると砂糖水になる」と同じレベルの端的な誤りで、議論の余地
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 従業員の給与を減給する場合、どのようなルールがあるか正しく把握していますか? 限度額があることはわかっていても、具体的な計算方法はわからないことも多いのではないでしょうか? 減給については従業員とのトラブルになることも多く、以下のような裁判に発展するケースもあります。 ●減給処分が法律上の限度額を超えているとして会社に賠償を命じるケース (平成22年5月14日大阪地方裁判所堺支部判決など) ●減給処分とすること自体が不
ゆるガチ社労士講師「大河内」ブログ ゆるガチ社労士講師「大河内」ブログです。X(旧Twitter)において語りきれなかった社労士試験関係・労働法・社会保険法などの情報を発信しています。講師業を引退してからは、ほとんどX(旧Twitter)での発信となります。 TwitterのTLを見ていたところ、FP1級という方が「障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるのに、なぜ障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できないのだろうか?」というツイートがありました。もちろん、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できるのは、受給権者が65歳以上であるときに限ることは前提のことでしょうが…。 【1】歴史的・沿革的に考察すると… まず、年金制度の疑問を紐解く際に重要なのは「歴史的・沿革的な観点」から考察するということです。 年金制度は、他の法制度以上に、過去からの制度設計が積み重なって現在の制度が作り上げられていることを
生成AIへのプロンプト入力時に問題となる個人情報保護法の論点をまとめました。 本稿作成時点(2023年9月1日)における見解であり、今後、個情委が公表する内容等によって内容はアップデートする可能性がある点についてご留意ください。 プロンプト入力時における個人情報保護法論点フローチャート 生成AIにプロンプトを入力するにあたり、個人情報保護法(個情法)上問題となり得る点をフローチャートにしてみました。 白色の帰結は、個情法に抵触せずに利用できる可能性が高い場合です。他方でグレーの帰結は、個情法に抵触するか(目的外利用)、本人(プロンプトに含まれる個人情報の主体)からの同意取得が必要になるため、適法に利用するためには一定の困難が生じる可能性がある場合です。以下、①から順番に解説していきます。 ①入力するプロンプトは個人情報か 入力するプロンプトが個人情報にあたらなければ、原則として個情法の問題
障害者の親亡き後の住まいは? 厚生労働省が行なった「平成28年生活のしづらさなどに関する調査 (全国在宅障害児・者等実態調査)」19ページによると、65歳未満の療育手帳を所持している人の約81%が、親などと同居しています。しかし、その同居している親が亡くなった後の住まいはどうなるのでしょうか? 現在、知的障害者の住まいとしては、次の3つが考えられます。 障害者支援施設 障害者グループホーム 一人暮らし ここでは、知的障害者の住まいの選択肢の一つである「障害者グループホーム」について紹介します。 共同生活援助とは? 障害者グループホームに住むということは、障害者総合支援法における障害福祉サービスの一つである「共同生活援助」を受けて共同生活をすることを意味します。では、「共同生活援助」とは何でしょうか? 共同生活援助とは、障害者総合支援法では、次のように定めています。 この法律において「共同生
経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。 性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。 ※記事の後半に判決のポイントや今後の影響についてのQAを掲載しています。 裁判のきっかけと争点は 性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員は、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられたため、国の対応は不当だと訴えていました。 最高裁の審理では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。 11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と
特殊詐欺が大きな社会問題となっている。裏で糸をひく首謀者らが逮捕に至ることは稀である一方、末端の受け子たちの逮捕は珍しくない。 一審、二審ともに有罪判決(詐欺罪)を下され、無罪を争って上告中の女性被告人(43)がいる。うつ病で働けず、借金返済のためにTwitterで「在宅ワーク」と検索した女性は、「つらい時はいつでも電話して」など自身の病気にも親身になって寄り添ってくれる電話の相手男性を信じ、特殊詐欺の受け子となってしまった。 女性はなぜ、どのように特殊詐欺の受け子となったのか。話を聞くと、社会に馴染めない人の孤独や弱みにつけ込み、それを巧みに利用する手口が浮き彫りになった。(ライター・高橋ユキ) ●うつ病、別居、借金、引きこもり、夜の仕事 2月上旬、都内の弁護士事務所で筆者のインタビューに応じた被告人(43)は、時に言葉をつまらせながら、事件に至るまでを話してくれた。 首都圏で生まれ育っ
「晴れのち時々ミサイル」「補償?そこに無ければ無いですね」〜日本列島から自由が消える日”平和主義国家”日本の戦時下in令和~ 急遽予定変更して、緊急特別記事をお送りします。画像出典:АрміяINFORM まことに愚かな国が侵略戦争を始めた。 「愚かな国」といえば、地球最大の面積と地球最小の道徳を誇るロシア連邦に勝る国は無いであろう。レーニン像が恥辱のあまり崩れ去ってから30年、偉大なソビエト連邦の遺産といえば核兵器と天然資源しか無かった。 実に滑稽なことに、今まさに彼らはその遺産の全てを賭けて、男性器でピアノを弾いていた男が治める国を葬ろうとしている。大祖国戦争の英雄都市キーウを爆撃し、かつてはソ連人民だった者達を戦車の履帯でみじん切りにして、古臭い五芒星の赤旗の染料にしている。耐用年数切れの白熱電球のような輝きを前頭部から放つクレムリンに住む独居老人(70)がどのような坂の上の雲を見つ
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書 一について 我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(平成十七年条約第二号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)及びサイバー犯罪に関する条約(平成二十四年条約第七号。以下「サイバー犯罪条約」という。)のほかに「児童ポルノ」について定義しているものはないと承知している。 二について お尋ねの「実在しない児童」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書第二条(c)は、「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う
実際に逮捕・起訴された人の事例をいろいろ読んでみると、普通に生活・仕事していてもされる時はされるんだと思う。 痴漢冤罪や荷物すり替えで違法薬物の運び屋にされるなどの巻き込まれケースだったり、もともとルール(法律・運用)が曖昧なグレーゾーンが拡大解釈で突然咎められたり、捜査機関の描いた架空のストーリーの登場人物にされたり、本人は犯罪の意識が希薄だったり、色々ある。 逮捕・起訴されると人生に大きなダメージを被る。会社なんかで災害を想定してBCP(事業継続計画)を事前に立てたりするけど、それと同じような感じで、万が一逮捕された場合でも「こうなる」をそこそこ認識して「こうする」を事前に決めておければ役に立つかもしれないと思うようになった。 概要 弁護士選び 逮捕~裁判の流れ 逮捕 逮捕後 留置場・拘置所 取調べ・調書 捜索差押 勾留請求・勾留質問 裁判 世論形成・名誉回復 参考事例・参考文献 概要
10月19 濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何か』(岩波新書) 9点 カテゴリ:社会9点 著者が2009年に同じ岩波新書から出した『新しい労働社会』は、ここ20年程度の中でも非常に大きな影響力をもった1冊で、ここで提示されたメンバーシップ型とジョブ型という雇用のあり方を示す言葉は広く流通するようになりましたし、話題になった筒井淳也『仕事と家族』(中公新書)や小熊英二『日本社会のしくみ』(講談社現代新書)も『新しい労働社会』で示された日本的雇用の問題を下敷きにしています(ただし、『日本社会のしくみ』では著者の『日本の雇用と労働法』(日経文庫)や『若者と労働』(中公新書ラクレ)があげられている一方で、『新しい労働社会』は参考文献にあげられていない)。 しかし、一方で著者の考え、特に「ジョブ型」は誤解され続けており、一部(特に日経新聞)では成果型の変形としてこの言葉が使われています。 そんな状況
能力不足を理由に会社からクビを宣告された場合、その解雇は不当解雇である可能性が非常に高いです。 通常、単なる能力不足で解雇が認められることはほぼありません。 もしも能力不足で解雇された場合、不当解雇の解決金を請求できる見込みがあります。 ただ、場合によっては、それを知っている会社側から自主都合退職を促されるケースがあります。 これに応じてしまうと後から不当解雇で争うことが難しくなってしまう可能性があるため、安易に退職に合意しないようにしましょう。 これから能力不足で会社からクビにされた際の対処法や、クビが認められるケース、不当解雇問題の相談窓口などを解説していきます。 最後までしっかりと目を通して知識を身に着け、労働紛争に関わることになっても適切な対応が取れるようになりましょう。 能力不足で会社からクビにされることはあるのか 「能力不足で会社をクビ」は原則認められない 使用者から「能力不足
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