勘違いしたユーザーが「検挙」されるケースもあり! 電動キックボードはいま「どう乗れば」合法なのか? (1/2ページ) この記事をまとめると■公道で電動キックボードに乗り、検挙されたというニュースを耳にすることがある ■電動キックボードのために生まれた新区分はまだ施行されていない ■現状、電動キックボードは道路交通法では「車両」に分類される 電動キックボード向けの新区分は未施行 電動キックボードと呼ばれる、小型の電動モビリティ関連の報道を見かける機会が増えていると感じる昨今です。それだけ話題となるほど普及してきているのでしょう。 電動キックボードを運転中に転倒して亡くなってしまったという残念なニュースもあれば、電動キックボード向けの新区分「特定小型原動機付自転車」に向けた法改正がなされ、16歳以上なら免許不要、ヘルメットの義務はなしで乗れるようになるという報道もあります。 電動キックボード0