改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の臓器移植委員会(委員長・永井良三東京大教授)は30日、親族に臓器を提供するため自殺を試みた人からの臓器提供を認めない方針を決めた。脳死になった人だけでなく、心停止に至った人からも認めない。 改正法の親族優先規定は来年1月に施行される。心臓は脳死の人からしか摘出できないため、日本循環器学会が、身内への臓器提供を目的とした「自殺や同意殺人を誘発するおそれがある」として、優先提供を認めないよう要望していた。 会合で委員らは「自殺対策は心臓だけの問題ではない」との意見で一致し、すべての臓器について、自殺による優先提供を認めないことにした。親の自殺が子どもにとって大きなトラウマになることや、意図的に脳死になるのが難しいことを、家族に理解してもらうための普及啓発の必要性も指摘された。 ガイドラインに新たに規定を設けるか、普及啓発の中での呼びかけにとどめる