著作権は本来、著作者本人に属する永続的な権利である。その目的は主に著作者としての名誉を守ることにあると言える。 が、著作権は発生時点から今日まで、営利活動と密接に関係して成立してきた。そのため事実上知的財産権の延長上にあると言ってよい保護を受けている。 知的財産権、例えば特許権や意匠権のようなものは、基本的に企業間の健全な競争力を保持するために作られたものである。ある企業が努力の末に作り出した独創的なアイディアを一定期間保護し、何の努力もない他社が容易にそれを利用することを禁じる特許権、類似したデザインで誤認を誘発し便乗する行為を禁じる意匠権など、企業の努力を保護し健全な競争を促進する手段として概ね有効に機能している。 対して著作権にまつわる知的財産権、つまり著作隣接権は、企業の努力により生じた権利ではない。努力は著作者によるもので、隣接権は単にそれを利用するだけのものだ。にも関らず、著作