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ブックマーク / techvisor.jp (16)

  • 【週末ネタ】「コンテンツ特区」ってこういう意味だったのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前にクールジャパン政策関連で出てきた「コンテンツ特区」なるものにどういう意味があるんだろうかと書きました。 基的に、国(行政)と私人の間ではなく、私人と私人の間の権利関係を定める法律である著作権法を政府が地域別に調整することは難しいですし(もちろん、当事どうしが契約で決めることは可能ですが、それは「特区」とは呼べないでしょう)、そもそもコンテンツ制作では地域的制限なしにいくらでもネットでコラボできるのに地域を限定して何か意味があるのかという点が主な疑問です。 「コンテンツ特区」をキーワードにググってみると、札幌コンテンツ特区なるものが、国の認定を受けたようです。その認定申請書(PDF)を見てみると、以下のようなことが特区の実体のようです。 1)映画ロケをやりやすくすることで観光客を増やす 2)観光客に対応できる通訳の育成を支援する 3)セミナーや国際見市の開催 これ自体は別に悪

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    noisetank 2013/05/18
  • 依然としてよくわからないダウンロード刑事罰の要件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    「【再掲】Spotifyを日で聴く場合の違法性について」でも書きましたが、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化(119条3項)に関する要件が何回条文を読んでもよくわかりません。ということで、立法担当者による逐条解説書(『著作権法コンメンタール別冊平成24年改正解説』)を買ってみました(ところで特・実・商・意の産業財産権法については公式の逐条解説(通称:青)が特許庁のサイトから無償でダウンロードできるのですが、著作権法はそういうのがなくて結構お高めの書籍を買わないといけないのがつらいところです)。 119条3項の中でも特によくわからない「(国外で行なわれる自動公衆送信であって、国内で行なわれたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む)」の部分ですが、書でも私が気になるのと同様に「当該国においては著作権を侵害しない自動公衆送信であるものの、我が国著作権法との関係では著作

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    noisetank 2013/05/16
  • スマホから視聴できる「専用テレビ」は誰得商品なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経に「NHK・民放番組、スマホでどこでも 専用TV経由」なんて記事が載ってます(最近は日経の記事も信憑性を欠いているので他媒体にも載るまでは信用できないですが)。 要は、ソニー、東芝、パナソニックが年内をめどにテレビ放送をインターネット経由でスマホ、PC、タブレットに転送する「専用TV」を作るという話です。「価格は通常のテレビより最大で数万円高くなる見通し。テレビの買い替え需要が発生する可能性がある」ということで、3Dテレビが(笑)になってしまった現状、テレビの新規需要を喚起するための苦肉の策という感じです。 テクノロジー的に言えばSlingBox内蔵テレビということだと思いますが、テレビ以外のボックスを買ったり設定したりするのは躊躇する層が、スポーツ中継などを通勤時に見たり、国外から日テレビを見たりしたいといニーズは多少はあるのかもしれません。 ただ、日経の記事から判断するに録画番

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    noisetank 2013/05/05
  • アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、RSSやReddit等にかかわった米国の開発者、ネット活動家であるアーロン・シュワルツ氏が26歳という若さで自殺をしたという衝撃的ニュースがありました(参考記事)。 自殺の理由は、JSTORという学術論文データベースから大量の電子文書を無断ダウンロードした疑いで逮捕・告訴され、重大な罰を受ける可能性が生じたことで心理的に疲弊してということであるとされています。ダウンロードの動機は「来的にオープンであるべき学術論文情報の提供に対して対価を取り、しかもその収益が著者ではなく出版社に回っているのはおかしい」ということだったそうです。 権利者側(JSTOR)が和解し、告訴を取り下げているにもかかわらず、検察当局が公訴したことについては非難の声が聞かれています。公訴の当事者であるオーティズ検事を罷免せよとの陳情も寄せられているようです(ソース)。米国の著作権侵害が非親告罪で

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    noisetank 2013/02/04
  • 日本の知財制度はオープンデータに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    オープンデータがちょっと話題になっています。オープンデータとは自由に利用・再配布されることを目的として公開されるデータです。オープン・ソース・ソフトウェアのデータ版と考えればよいかと思います。 日ですと、何となく、オープンデータは政府や地方自治体が行政関連の情報を公開するものというイメージが定着しつつあるような気がしますが、それはオープン・ガバメント・データというオープンデータのサブセットであって、たとえば、大学やボランティア活動家、さらには私企業が広くデータを公開することも含めてオープンデータと呼ぶべきです。 オープンデータの可能性と課題については、今後、このブログでもどんどん触れていきたいと思います(一般消費者にもわかりやすそうな米国での活用事例については既に書きました)。 オープンデータの今後の発展を考えていく上で重要な課題のひとつが知的財産権です。考慮点としては大きく分けて2つあ

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    noisetank 2013/01/31
  • 違法ダウンロード刑事罰化の条文のわからなさについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    いろいろと問題が指摘されつつも結局成立してしまったいわゆる違法ダウンロード刑事罰化の著作権法改正ですが、その条文がかなりわかりにくい状態になっています。著作権法の条文(その意味で言えば知財関連法の条文)はもともと複雑なのですが、違法ダウンロード関連は後からパッチ的に追加されたこともあり、とりわけわかりにくくなっています。 119条3項 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタ

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    noisetank 2013/01/30
  • 著作権はなぜ強力なのか:その物権的特性 | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回のエントリーがよい例になると思うので、著作権という権利の特性についてもう少し説明します。 前回述べたように著作権は創作行為により自動的に発生します。ソフトウェア利用許諾等に「ソフトウェアは著作権法で保護されています」と書いてあることがありますが、これは確認規定であって、このような契約や宣言がなくても、著作権は自動的に発生します。根拠は著作権法の 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 等々の規定です(厳密に言うと、著作権という権利は法律上はなく、複製権、上演権、公衆送信権等々、利用行為ごとに細かく権利(支分権)が定められています)。 そして、これも前回述べたように、契約によって他人に複製等を許諾することはできますが、契約も何もないデフォの状態では他人は複製等できません(私的使用目的複製等、法律で例外とされているケースを除きます)。 以前、JASRACの警告にもかか

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    noisetank 2012/12/12
  • 【Lodsys】日本のスマホアプリ開発者にとっての特許ゴロリスクについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    米国のパテントトロールLodsys(メディアではNon-Practcing EntityやPatent Holding Company等の中立的な用語が使われることが多いですが、Lodsysについては敢えて「パテントトロール」(特許の怪物)と呼びたくなってしまいます)に関して、最近、重要な動きがありました。日のiOSやAndroid開発者の方にも影響があると思いますので注意喚起しておきます。 一応書いておくと「パテントトロール」とは、特許権を買い集めて他社に訴訟をしかけることを専業としている企業のことです。比較的穏健なビジネスモデルのところもあれば、「特許ゴロ」に近いエグいビジネスモデルのところもあります(Lodsysは後者だと思います)。 Lodsysの保有特許の中で、現在、特に注目を集めているのがアプリ内課金に関する特許(US 7,222,078)です。アプリ内課金もわざわざ説明する

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    noisetank 2012/10/11
  • 違法ダウンロード刑事罰化の問題点を考える【今更ですみません】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ブログの以前のエントリー(1, 2)ではダウンロード刑事罰化が制度的にどうなっているかという点についてできるだけ客観的に書いてきました。今回は、このような制度の何が問題なのかという点から私見を述べてみたいと思います(今頃言ってもしょうがないという話ではあるのですが)。 まず大前提として世の中は「けいさつはわるいことをしたやつはどんどんつかまえればよい」という仕組みでは動いていない点を念頭に置く必要があります。 刑罰(および、それに伴う逮捕・拘留等)は、個人の人権を大きく損なう可能性があります。ゆえに、刑罰は最後の手段として使うべきであり、違法行為なら何でも罰せばよいというものではありません。この刑事罰はできるだけ控えめに使うべきという考え方を「謙抑(けんよく)主義」と呼びます。謙抑主義は近代国家の刑法制度の基です。 たとえば、米国著作権法における刑事罰の規定は以下のようになっています。

    違法ダウンロード刑事罰化の問題点を考える【今更ですみません】 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    noisetank 2012/10/08
  • 違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記

    #できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。 当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。 違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自

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    noisetank 2012/09/30
  • コンバースの並行輸入問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    息の長いブランドのひとつであるコンバースですが、現在は米国からの並行輸入が禁止されているようです。(参考togetter)。 理由は商標法上の問題です。ちょっと長くなりますが説明します。 商標の使用には生産や販売だけではなく輸入も含まれますので、日において商標権を持っている人は許可なく輸入される商品を税関で差し止めることができます。偽ブランド品を国内市場に入る前に水際で規制するのは理にかなっています。 ただし、ここで、偽ブランド品でない物の並行輸入はどうなるかという問題があります。これは「真正商品の並行輸入」という商標制度上の論点です。判例的には、いくつかの条件を満足していれば(商標の出所表示機能が損なわれているわけではないため)並行輸入は問題なしとされています。その条件のひとつが「内外権利者の同一性」です。たとえば、外国における商標権者と日における商標権者が親子会社というような条件

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    noisetank 2011/08/02
  • DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと間が空いてしまいましたが、DVDリップ規制の件の続きです。 前に書いたとおり、DVDのコンテンツはCSSと呼ばれるアクセス制御機能で保護されています。CSSを回避してDVDをリップするツールの販売・譲渡等は不正競争防止法で既に禁止されていますが、それだけでは足りなくて、リップ行為自体を違法にしたがっている人たちが著作権法を改正しようとしています。 この問題を考える際には、著作権法という法律の仕組みを知る必要があります。たとえば、著作権法は著作物の複製をコントロールしているわけですが、複製してはダメよと書いてるわけではなくて、以下のような書き方をしています。 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これによってデフォ状態では著作者以外の人が複製をすると、差止請求をされたり、損害賠償請求をされたり、刑事罰の対象になったりするわけです。もちろん、著作者が複製権を許諾した

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  • アクセス制御とコピー制御の違いとは | 栗原潔のIT弁理士日記

    コンテンツを権利者が望まない形で視聴されないようにするための技術的防止策としては大きくアクセス制御とコピー制御があります。両者は関連してはいますが別の概念です。この2つの違いを明確に理解しておくことは重要です。 コピー制御(コピー・コントロール、コピー・プロテクト、コピー・ガード)とは、文字通り、コピー(複製)を技術的に禁止することです。たとえば、CCCDのCDをリップしようとするとエラーになってリップできません(実際には機器によってリップできちゃうこともありますが、CCCD技術来の目的が達成されていればリップできません)。マクロビジョン等のアナログビデオのコピーガードシステムもダビング(コピー)そのものができなくなりますのでコピー制御技術の一種です。 一方、コピーは禁止しないのですがコピーしてできたもの視聴ができないようにするのはアクセス制御です。たとえば、DVDをPCにマウントする

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    noisetank 2011/01/27
  • 「イイネ」を商標出願し(「つぶやき」を登録してしまった)たミクシィにどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    #やや賞味期限切れのネタですみません(昨年書きかけて途中で忘れてましたw) ミクシィが「チェック」「イイネ」「つぶやき」等を商標登録出願していることが話題になっています(参考記事)。なお今調べてみたら、「つぶやき」は2010年11月5日付で既に登録されてました(登録されてからネット(特許電子図書館)で検索可能になるまで多少のタイムラグがあるので上記記事には間に合わなかったものと思われます)。これにより、「つぶやき」というネットサービス名称はミクシィが独占的に使用可能となりました(実際に同社が他社を排除するかどうかは別)。 ネット世論ではけしからん論が一般的になっているようですが、商標は早い物勝ちが基ですし、ブランド戦略として防衛的に出願する(他社に取られないようにする、あるいは、誰も登録できないことを確認する)こともありますのでそれほど非難されるべき話ではありません(たとえば、阪神球団に

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    noisetank 2011/01/07
  • マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。 現在、日の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。 なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは

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  • 廃盤ジャズCDの再発と再販制度について | 栗原潔のIT弁理士日記

    マニアックなお話しではあるのですが、私が最も好きなジャズミュージシャンを一人挙げよと言われれば「スティーブグロスマン」ということになるでしょう。相当ジャズ好きな人でないとご存じないかもしれませんが、爆音とアグレッシブなソロラインを特色とする天才肌のサックス奏者です。ミュージシャンズ・ミュージシャンの一人と言って良いでしょう。というわけで、グロスマンのCDは積極的に集めてきたのですが、超有名という人でもないので廃盤になって入手困難なCDも結構あります。 そのような入手困難盤のひとつ”Perspective”がようやく再発され無事入手することができました。まあ正直、80年代初期風のフュージョンサウンドが時代を感じさせ、万人にお勧めできる作品ではないですがグロスマンのソロはすばらしく、ファンの人にとっては今回の再発は大変よろこばしいことでしょう。 さて、このCD、元々はAtlantic Reco

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