未回収の客のつけを肩代わりさせるなどの「銀座ルール」は労働基準法に違反するとして、東京都や千葉県の女性三人が十一日、勤めていた東京・銀座のクラブ経営者らに未払い賃金計約三百万円の支払いなどを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。 申し立てによると、三十代の女性は二〇〇九年十二月から同店で日給四万六千円の約束で勤務。客のつけの未回収金の立て替え分や指定日に着物を着なかったことへの罰金を給与から天引きされ、無給状態が続いた。今年八月に退職したが、約百三十万円の未払い賃金がある、という。 同店は「銀座ルール」と称した店内規則で、欠勤や早退、遅刻などにも罰金を払わせているほか、ホステスの使うトイレットペーパーや化粧品代を厚生費として給与から天引きしており、二十代の二人の女性もそれぞれ約百三十万円と約四十六万円の未払い賃金があると主張。三人は、罰金の天引きなどが労働契約の不履行について違約金を設ける