世間では「パクリ」という行為の重大性や深刻さは認識されていますが、「他人の作品に対して『パクリを疑う』発言をすること」もまたリスキーな行為であることをご存じでしょうか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏は、証拠不十分な「盗作・パクリ呼ばわり」は名誉棄損・信用棄損にあたることが多いと指摘します。もし盗作の濡れ衣を着せられた側に訴えられた場合、どうなるのか。友利氏の著書『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部を抜粋し、見ていきましょう。 いわれのないパクリ呼ばわりは名誉毀損・信用毀損の可能性大十分な根拠もなく、公に他人を盗作・パクリ呼ばわりするエセ著作権者は少なくないが、こうした発言は名誉毀損・信用毀損にあたることが多い。何の落ち度もない他人に対して、あたかも不正行為や不法行為を働いたかのように喧伝しているのだから当然だ。特に職業クリエイターに対する発言は問題である。誰も、盗作をするような者に仕