Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
「Interop Tokyo 2008」で11日、「P2P技術の復権か」と題したコンファレンスが開催された。「P2Pネットワーク実験協議会」の実証実験ワーキンググループ副主査を務めるNTTコミュニケーションズ(NTT Com)の山下達也氏が、P2P配信システムの有効性を確認するために行なった実証実験の結果を紹介した。調査結果からは、P2P配信システムに改善の余地があることが浮かび上がった。 P2P配信システムは、従来のコンテンツ配信ネットワーク(CDN)に比べてサーバーへのトラフィックが下がるため、配信側はコストの削減につながる。しかし山下氏は、「『トラフィック保存の法則』があるとすれば、サーバーで減ったトラフィックがどこかに押しつけられている可能性がある」と指摘。そこで、P2P配信システムのピア同士がネットワーク上でどのようにつながっているかを明らかにするための実証実験を行なったという。
「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな
応援リンク様 最新記事(24時間以内ならnew!) この部分はインラインフレームを使用しています。 Home > キンタマニュース Newer Older 鹿児島県職員がshareを使ってウイルス感染をしてファイルを流出しました! ハメドリだけなら紹介しないのが当サイトの趣旨。 違法なことをしてるから紹介をします。 始まりはここから 【share】 シャレタマ 洒落 【winny】Part26 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/download/1177768563/ 457 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/05/02(水) 22:59:14 ID:UzyrBVdK0 [写真集][IV] HISANARI(20070424-234657)のアルバム.zip 563,305,100 dd6aa0
先月、朝日新聞社「論座」のインタビューを受けたものが記事となり、今月5日発売号に掲載されている。 ウィニー騒動の本質 あまりにも情報流出のリスクが大きい, 論座 2006年5月号 ここで確認しておきたい論旨は次の点である。 情報流出はウィニーだけの問題ではないとの声もある。だが、ウィニーの登場で情報漏洩による被害は格段に深刻なものとなった。ウィニーから流出した情報は、ほとんど自動的に無制限に広がっていく。回収する手段は皆無と言っていい。その深刻さは、今年3月に注目された新種のコンピューターウイルス「山田オルタナティブ」と比較すれば一目瞭然だ。「山田」に感染すると、パソコン内のデータが全部、外部から直接閲覧できてしまう。しかし、感染に気づいてパソコンをインターネットから切断すれば1次流出はそこで止まり、積極的に2次流出させる第三者がいない限り、それ以上は拡散しない。他人の個人情報を2次流出さ
luminことネットエージェントの杉浦社長のブログで4月20日に「情報漏洩事件の公表が二次被害を拡大させている」というエントリーが掲載された。 曰く、最近はWinnyへの流出が発覚すると1日以内に事実公表してしまう組織が増えている、とのこと。公表するとマスコミに雛形化されたような記事で報道され、その結果、ファイルの存在を暴露することとなり、悪用を考える人に入手可能にしているという。 こうした組織が速やかに公表へ踏み切るのは「情報漏洩事故の公表を求める政府の基本方針」によるものだ。「Winny以前は公開停止したあとに公表していたのだが、Winnyでの情報漏洩は公開中に公表しなくてはいけなくなった」ために、このような不味い事態になっていると杉浦氏は指摘する。(続く…) たしかに「Winny(ウィニー)個人情報流出まとめ」などを見れば、報道によって周知されることとなった流出ファイルのファイル名(
ボットネット研究で知られるNTTコミュニケーションズの小山覚氏。小山氏の新しい研究対象は「Winnyネットワークの実態」だ。小山氏は「悪意のある人物がワームを撒き散らしているWinnyネットワークは『真っ黒』としか言いようがない」と指摘する。小山氏にWinnyネットワークに関する最新事情を聞いた(聞き手は中田 敦=ITpro)。 小山さんは最近,Winnyネットワークの調査を始められているそうですね。 これは,4月25日の「RSA Conference 2007」で話そうと思っていた内容なのですが,私が出るセッションは,ラックの新井悠さん,JPCERTの伊藤友里恵さん,マイクロソフトの奥天陽司さんというセキュリティ界の論客が揃ったパネル・ディスカッションなので(モデレータは日経パソコン副編集長の勝村幸博),私だけが長い時間発表するのは無理そうです(笑)。そこで,今回のインタビューで全部お話
前回は,Winny著作権法違反幇助事件の判決から,罪となるべき事実について,どの範囲の行為が問題とされているのかを検討しました。 今回は,どのような事実にもとづいて,幇助行為があったとされたのかを見ていきたいと思います。 幇助行為の主観的側面は厳格に見る必要があると判断 本判決は,幇助犯の正否の客観面について以下のように結論づけています。 (1)弁護人らは,被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていないとも主張するが,前記のとおり,被告人が開発,公開したWinny2が甲及び乙の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほか,Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。 前回指摘したように,幇助は正犯による犯罪行為を容易にする行為とされています。物理的な方法でも精神的な方法でもよいのですが,本判決は物理的にも精神的に
今回から数回にわたって,Winny著作権法違反幇助事件の判決(注1)を取り上げていきます。 この事件の概要については,すでに多くの報道がなされており,多くの説明は必要ないでしょう。ファイル共有ソフトの1つである,Winny(ウィニー)を開発した金子勇氏(以下,「金子氏」)が,金子氏自身のHP上で同ソフトを公開し提供していたところ,著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件です。 この事件では,ソフトウエアの開発者が逮捕,起訴されたということで,ソフトウエア開発者の間で大きな反響がありました。 上記事件の第一審判決についても,既に報道で大きく取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。金子氏は150万円の罰金に処せられています。罰金刑ということで刑罰としては比較的軽いものとなっていますが,それでもやはり有罪です。もちろん,この事件は控訴(注2)されており刑罰は確定し
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