いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することでNHKの放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審のさいたま地方裁判所の判決を取り消し、契約の義務があるという判決を言い渡しました。 これを拒否した男性が起こした裁判では、携帯電話を持つことが受信設備の「設置」にあたるかどうかが争われ、1審のさいたま地方裁判所は「設置にはあたらない」として契約の義務はないという判決を言い渡していました。 26日の2審の判決で、東京高等裁判所の深見敏正裁判長は「放送法64条の『設置』という文言には、法律の制定当時から、一定の場所に据え置く場合だけではなく、携帯型の受信機を持ち歩く場合も含めていたと解釈される」として、1審の判決を取り消し、契約の義務があるという判断を示しました。 ワンセグの携帯電話の受信契約をめぐっては5件の裁判が起こされていますが、さいたま地裁以外