選挙権が得られる年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正案が、4日の衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。 改正案では、未成年者が連座制の対象になる買収などの悪質な選挙違反をした場合、原則として検察庁に送り返して起訴し、成人と同様に裁判を受けさせる制度を適用することを付則に盛り込んでいます。 改正案は、5日に参議院の特別委員会で趣旨説明が行われ、早ければ今月17日にも参議院本会議で採決が行われて可決・成立する運びで、その場合、来年の参議院選挙から選挙権年齢が引き下げられることになります。 選挙権年齢の引き下げは、昭和20年に「20歳以上」となって以来70年ぶりで、これに伴い18歳と19歳のおよそ240万人が新たに有権者に加わることになります。