“Grouponおせち問題”をきっかけに、フラッシュマーケティングサイトの「二重価格」表示に注目が集まっている。景表法で禁じられている「不当な二重価格表示」とは。 本当は100円の品物を「200円から50%引き!」とうたい、さもお得なように売りつける──こうした「不当な二重価格」は古典的な手法だが、いま「フラッシュマーケティング」という最新のネットサービスで、この古くて新しい問題が浮上してきている。 通常価格より大幅に割り引いて商品を購入できるクーポンを、期間限定で販売する――米Grouponが構築した「フラッシュマーケティング」と呼ばれるビジネスが昨年から国内でも急速に盛り上がり、提供事業者は100を超えているとも言われる。 各社がユーザー獲得にしのぎを削る中、問題点も見えてきた。この正月、日本のGrouponで“半額”で販売されたおせち料理が、期日までに届かなかったり、届いた商品が事前
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