ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使い、人気映画を著作権者に無断でダウンロードできるようにしたとして、京都府警ハイテク犯罪対策室や警視庁ハイテク犯罪対策総合センターなどは30日午前、著作権法違反容疑で、京都府城陽市の男をはじめ、10都道府県の約10人の逮捕状を取り、関係先の一斉捜査をはじめた。同日中にも逮捕する。捜査関係者によると、容疑者同士につながりはなく、個別の犯行に伴う一斉摘発は異例という。 捜査関係者によると、男らは人気の邦画や洋画などを著作権者に無断でシェア上で公開し、不特定多数がダウンロードできる状態にした疑いがもたれている。男らによって違法配信された映画は、数十本にのぼるとみられている。 ファイル共有ソフトを悪用し、映画などの著作物を違法に配信する行為は後を絶たない。日本国際映画著作権協会(東京)によると、映画を違法に流出させ、著作権法違反容疑で摘発されたのは平成2
社団法人 日本レコード協会は7月30日、インターネット上における音楽著作物の違法流通対策などを周知するため、記者懇談会を開催した。ゲストとして参加した文化庁長官 官房著作権課 著作物流通室長の川瀬真氏は、2010年1月から施行される改正著作権法の内容と狙いなどを説明した。 改正著作権法は、著作物を無断でアップロードする側だけではなく、ダウンロードする側も違法としたことが大きな特徴。ただ、悪意を持たないユーザーであれば依然として第30条に規定された私的使用として認めているほか、悪意を持った確信犯的な違法ユーザーの場合でも罰則規定を設けていないなど強制力は弱く、施行前から効果を疑問視する声もある。 こうした点について川瀬氏は、「罰則や民事訴訟をもって解決を図るのではなく、まずはルール変更を国民に伝え、著作権への意識を高めてもらうことが大事」と説明。「個人のダウンロード行為が社会正義に反している
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