福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。 法律家の常識を覆す(といってもよい)、破壊力のある東京地裁2014/4/14判タ1411号312頁(控訴無く確定、ちなみにYは本人訴訟です)が、SNSで話題になっている。 破壊力抜群すぎて、あまり巧みに解説するとあらぬ誤解を招き、自爆しかねないので、判決文や解説文を簡略に紹介するにとどめる。 クラブのママである被告Yと、クラブの顧客だったAとの間に、7年間にわたる継続的な不貞行為があったことより、精神的苦痛を被ったと原告X(Aの妻)がYに対し400万円の慰謝料を請求した事案である。 AとYとは、月に1~2回の頻度で土曜日に昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れるというパターンを繰り返していた。