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司法と不貞行為第三者責任に関するogtk5tdhのブックマーク (6)

  • 「銀座ママの “枕営業”は不倫ではない判決」海外の反応は…日本とは注目ポイントが違う : らばQ

    「銀座ママの “枕営業”は不倫ではない判決」海外の反応は…日とは注目ポイントが違う 夫が銀座のクラブのママと7年も関係を持ち続けたことで、がクラブのママに対し慰謝料を請求していた裁判がありました。 (参照:銀座のクラブママが夫に「枕営業」 の賠償請求を棄却) 「判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得てのある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、が不快に感じても不法行為にはならない」 いわゆる「枕営業」は不倫にはあたらない、という東京地裁の判決内容が物議を醸しましたが、この判決が海外掲示板でも話題を呼んでいました。 海外の人たちは、どう見ているのかご紹介します。 ●そうだ。それは肉体のセラピーを受けているにすぎないってことだろう。 ●実際にアンケート調査を見たが、日人は客が支払っていて、人に

    「銀座ママの “枕営業”は不倫ではない判決」海外の反応は…日本とは注目ポイントが違う : らばQ
    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/06/15
    予想通りの反応。変な判決って言ってる側が変と思われてる。日本の恥だな。ピーピー判例ガーってわめく弁護士もこの判決に文句言うより日本社会のためになることをしてくれませんかね。
  • 『始関正光裁判官(36期部総括)のクラブママ枕営業判決の衝撃』

    福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。 法律家の常識を覆す(といってもよい)、破壊力のある東京地裁2014/4/14判タ1411号312頁(控訴無く確定、ちなみにYは人訴訟です)が、SNSで話題になっている。 破壊力抜群すぎて、あまり巧みに解説するとあらぬ誤解を招き、自爆しかねないので、判決文や解説文を簡略に紹介するにとどめる。 クラブのママである被告Yと、クラブの顧客だったAとの間に、7年間にわたる継続的な不貞行為があったことより、精神的苦痛を被ったと原告X(Aの)がYに対し400万円の慰謝料を請求した事案である。 AとYとは、月に1~2回の頻度で土曜日に昼をとった後、ホテルに行って夕方に別れるというパターンを繰り返していた。

    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/06/03
    「不倫の慰謝料請求はおいしい商売だから認められないと困る」ってことですね。
  • 「不倫」か「枕営業」か、判決波紋 探偵業界も衝撃:朝日新聞デジタル

    東京・銀座のママと客の関係は、「不倫」ではなく「枕営業」である。東京地裁が出したこんな判決が波紋を呼んでいる。クラブで結ばれた男と女、それは不倫なのか、営業なのか? 線引きできるものなのか? ママと男性客の社長が約7年間、繰り返し肉体関係をもったとして、男性のが「精神的苦痛を受けた」とママに慰謝料400万円を求めた裁判。始関正光裁判官が昨年4月に出した判決はこうだ。 対価を得て大人の関係を持つのと同様に、ママは商売として応じたに過ぎない。だから、結婚生活の平和は害しておらず、が不快に感じても不法行為にならない。枕営業をする者が少なからずいることは「公知の事実」で、客が払う飲代には枕営業の対価が間接的に含まれる。 こうして、「不倫だ」とのの… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけま

    「不倫」か「枕営業」か、判決波紋 探偵業界も衝撃:朝日新聞デジタル
    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/06/03
    不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を認めること自体がおかしいのでこの判決は当然。
  • 銀座のママの「枕営業」 妻からの慰謝料請求を棄却 群がる弁護士

    >何故、離婚には至らないのですか。そこにはカネのある夫とは離婚しないという打算が見え見えです。 ずいぶんと(少なくとも家事事件は)簡単な事件しか扱っておられないのだなぁと思いました。 あるいは、家事事件をそういったお心でやっておられるのであれば、もっと弁護士の先生には広く公表してほしいです。やはり「自分が依頼したい弁護士が自分の事件に関してどういったスタンスで取り組むか」というのは依頼人にとっては大きな判断材料になりますから。 マイナンバー制が導入されればどうなるかわかりませんが、現在のところ、相手方の財産を調べることの困難さや、執行の実効性を考えると、そんなホイホイ「カネがある配偶者と離婚しないのは打算です(キリッ」なんて言えるかなと。 相手が婚姻していると知らなかったのであればともかく、知っていて誘惑したり応じたりするのは素人であれ商売であれ十分罪(民事上の)だと思いますが…まぁ弁護士

    銀座のママの「枕営業」 妻からの慰謝料請求を棄却 群がる弁護士
    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/05/31
    記事自体はすごくまともなのにコメントに頭悪そうなのが
  • 不倫だ、慰謝料寄こせ! 配偶者ではなくその相手方に対する請求は正当だと思いますか?

    私は中小・零細規模の社長なので、その辺りの話は結構詳しいですけど(笑) 不倫関係で裁判までいくなど、1%も確率あるのかなって感じです。まぁ、ブログ主様は裁判まであがってからの事例だけを見ておられるから、そういう考えになるのでしょうけど。 その残りの99%の男性は、現嫁や彼女から最後にえらい仕打ちを受けてますから心配御無用です。 不相当に高価な物を買わされたり、土下座させられたり色々あるんじゃないですか。散々な目に合わされている事が多いですよ。 私のことじゃないですよ(笑)

    不倫だ、慰謝料寄こせ! 配偶者ではなくその相手方に対する請求は正当だと思いますか?
    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/05/31
    そのとおりだと思う。サレた方の気持ち?配偶者に言え、以上。としか思わんよ。
  • 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル

    客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客のに対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性のが「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得てのある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、が不快に感じても不法行為にはならない」とした。 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいる

    銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル
    ogtk5tdh
    ogtk5tdh 2015/05/29
    先進国では配偶者の不倫相手から慰謝料請求できないのは普通なのにジャップランドの皆さんはさすがの人権後進国ぶりですね。
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