プロキオン法律事務所は離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください! この判決(東京地方裁判所平成26年9月5日判決)は、ニューヨークを生活の本拠とする妻が、ニューヨークで不倫をした夫の不倫相手(日本人)に対して、慰謝料請求をした事案です。妻の生活の本拠地がニューヨークであったことから、不貞行為に基づく慰謝料請求に関する法律は、ニューヨーク州法に基づくべきものとしました。そして、裁判所は、ニューヨーク州法が、不倫に基づく慰謝料請求自体を認めていないことから、妻から女性に対する請求を棄却しました。 (1) 通則法一七条前段は、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法によると規定する。ここにいう加害行為の結果が発