福岡県で7月から、保護者の同意がないのに18歳未満の少年少女と深夜に出歩くことや、家に泊める行為が原則禁止になる。全国的に見ると規制が緩やかだった青少年健全育成条例が改正、施行され、違反者には罰金が科される。福岡県は10〜19歳の非行者率がワースト1。改正条例は少年少女を守るだけでなく、成人による深夜徘徊(はいかい)の助長を防いで非行の芽を摘む狙いもある。 同県福津市で未明に乗用車内で16歳の少女にわいせつ行為をしたとして、今年4月、建設作業員の男(23)が同条例違反の疑いで県警に逮捕された。県警の担当者は「改正条例であれば、被害を未然に防ぐことが出来た可能性もある」とみている。深夜に一緒にいるところを発見すれば条例違反の疑いで事情を聴き、取り締まることができるようになるからだ。 条例はこれまでも、保護者の同意なく18歳未満の少年少女を深夜から未明(午後11時〜午前4時)に電話などで外