カラスや野良猫への餌やりや、自宅に大量にゴミをため込んだ「ゴミ屋敷」。悪臭や害虫が発生するなど、各自治体でその対応に頭を痛めている。東京都荒川区は、これらの行為を禁止し、違反者に罰金を科す条例を12月制定、来年4月から施行する。“迷惑住人”に対応するための苦肉の策だ。 (安岡一成、行場竹彦、徐暎喜) ◇ 夜も明けきらない午前4時ごろ、リヤカーを引いて自宅を出る50〜60代の男性。積んでいるのは刻んだ生肉だ。男性が道路にまき始めると、たちまちカラスが集まってきた。別の場所では、ハトや野良猫にも肉を与えた。男性が立ち去った後には大量のふんが残った。 「(カラスの)鳴き声がうるさくて眠れない」「自宅の屋根がふんだらけになった」。こうした苦情が4年前から区に寄せられたが今年、その数は激増した。男性は駅前の自転車置き場などにも肉をまくなどしていたのだ。
東京都荒川区は19日、野良猫やカラス、ハトなど飼い主のいない動物に餌を与えたり、自宅にごみをため込むことを罰金付きで禁止する条例を制定すると発表した。 区によると、動物への餌やりを罰則付きで禁じる条例は全国で初めてという。条例は、被害が住民の間で共通の認識となることを前提とするという。 区内の男性が約5年前からほぼ連日、自宅周辺で生肉をまいてハトや野良猫に与えていたが、今年夏ごろにはカラスも集まり始めた。苦情が相次いだため、条例での規制を検討していた。 条例案によると、区は区民の苦情を受けて立ち入り調査を実施。違反を確認すれば勧告し、従わなければ、弁護士らでつくる審査会の意見を踏まえて氏名を公表する。最終的に従わなければ行政代執行を行う。 立ち入り調査を拒んだり、妨げたりすれば罰金10万円、勧告に従わなければ罰金5万円を科す。
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