インターネットとレコーダー2台を組み合わせ、日本のテレビ番組を海外で視聴できるようにしたサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が、システムを開発した日本デジタル家電(浜松市)にサービスの差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。田中信義裁判長は著作権侵害を認め、サービス停止と賠償の支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、テレビ局側の逆転敗訴を言い渡した。 関連記事住民側逆転敗訴 兵庫県食糧費訴訟著作権登録制度の「盲点」記事本文の続き 判決などによると、同社は日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外に送信するシステムを開発。平成17年からレコーダーなどの機材の有料レンタルを行っていた。 田中裁判長は、個人で録画した番組を海外に送信して、個人的に視聴することは著作権法上認められた適法な行為だと指摘し、「本件サービスは、利用者の適法な行為を簡単