流山市消防本部に今年4月、消防士(救急救命士)として採用された女性(25)が、条件付き採用期間が終わる半年後、「機材を扱うための体力の不足」などを理由に免職処分にされたことを不服として、市に処分の取り消しを求める訴えを、10日までに千葉地裁に起こした。 市や、埼玉県に住むこの女性によると、女性は「傷病者を助けたい」と救急救命士の資格を取得。流山市の消防士の採用試験に合格し、市中央消防署に配属された。ロープの結び方やホースの扱い方などの基本訓練を受けた後、消防隊の所属となり、消火栓や防火水槽の点検、救急隊の訓練などを受け、火災や救急の現場にも出動した。 ところが9月初め、消防長に呼ばれ、「救急救命は生死にかかわる。(病人を搬送する)ストレッチャーを持ち上げられないなど、他の人と組んで仕事ができない以上、やめてほしい」と言われた。納得できず、従わなかったところ、9月30日付で免職の辞令をう