神奈川県横須賀市で04年、警察官に拳銃で撃たれて下半身まひの後遺症を負った男性(31)が、県を相手に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁であった。小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「威嚇射撃をせずに拳銃を発射した点で国家賠償法上の違法行為に当たる」として、約1150万円の支払いを県に命じた。 判決によると、04年8月25日未明、自動販売機荒らしの容疑車両が逃走中との連絡を受けた横須賀署の巡査部長ら2人のパトカーが、横須賀市内で原告ら2人が乗った車を発見。原告らは信号無視を繰り返し、パトカーに4回ほど衝突して逃走を試みた。 パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため、拳銃を発射。弾は原告の右脇腹から左側の背中に貫通した。このけがが原因で原告は車いす生活となった。 原告側は、警察官職務執行法が定める武器使用要件