自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、天木直人元駐レバノン大使や市民ら約1100人が、派遣の差し止めや1人につき1万円の慰謝料を国に求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。 青山邦夫裁判長(異動のため高田健一裁判長代読)は原告側の控訴を棄却した上で、「航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反するとみられる」として、空自のイラクでの活動は違憲との判断を示した。 原告側は「自衛隊のイラクでの活動は外国軍の武力行使と一体化し、武力の保持や交戦権の行使を認めない憲法9条に違反した。平和的生存権を侵害された」と精神的苦痛への慰謝料を求めていた。 1審名古屋地裁判決は、派遣差し止めについて「具体的な権利や義務に関する紛争ではなく、訴えは不適法」と却下。慰謝料請求を「市民の具体的権利が侵害されたとは認められない」と棄却した。