農林水産省は3日、同省の定める基準を満たさないずさんな審査で「有機」を農産物に表示できる農家を認定したとして、特定非営利活動法人(NPO法人)の有機農業推進協会(東京)に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき、新規認定業務の90日間停止を命じた。 農水省によると、同協会は農家が化学肥料を使っていないことを確認しないまま、宮城、群馬、千葉各県の計3農家を有機農家に認定していた。同協会は農水省に「制度の理解不足だった」と説明しているという。 有機表示は農水省に登録した全国約70の認定機関が、表示可能な農家を個別に定めている。現行制度を導入した平成18年3月以降、認定機関の業務停止は3例目。