大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間