大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定、市長に約6600万円の賠償を求めるよう市に命じた1、2審判決を破棄、住民の請求を退けた。住民側の敗訴が確定した。 同小法廷は条例の定めのない支給を違法としたほか、「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」との判断を示した上で、「今回は週3日の勤務で、常勤といえず違法」と指摘した。 また、茨木市は平成17年に臨時職員にもボーナスを支給できるよう条例を改正したが、判決ではこの条例に基づいた支給についても、「金額や方法が決まっておらず、違法」とした。 さらに補足意見で千葉勝美裁判官は「茨木市だけでなく、今後は各自治体が条例の適法性を